○豊島区立学童クラブ条例
平成十一年十月十五日
条例第四十号
(目的)
第一条 この条例は、豊島区立学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の設置、管理及び使用料について必要な事項を定め、もって家庭において適切な保護を受けることができない児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(設置)
第二条 学童クラブを別表のとおり設置する。
(事業)
第三条 学童クラブは、第一条の目的を達成するため、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第十二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う。
(平一二条例五六・平一五条例三四・一部改正)
(利用できる者)
第四条 学童クラブを利用できる者は、豊島区の区域内に住所を有し、保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を保護する者をいう。以下同じ。)の就労、疾病その他の規則で定める事由のためその保護を受けられない児童であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。
一 小学校一学年から三学年までに在籍している者
二 小学校四学年から六学年までに在籍している者であって、健全育成上指導を要するもの
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に認める者は、学童クラブを利用することができる。
(利用の手続等)
第五条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による利用の申請があった場合は、別に定める基準に従い利用の適否を審査し、利用させることが適当であると認めたときは、学童クラブの利用を承認する。この場合において、区長は、必要な条件を付けることができる。
(利用の不承認)
第六条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。
一 児童が疾病等の理由により集団生活に適しないと認めるとき。
二 管理上支障があると認めるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(利用料)
第七条 学童クラブの使用料(以下「利用料」という。)は、児童一人につき月額四千円を超えない範囲で区長が定める。
(利用料の納入期限)
第八条 学童クラブの利用を承認された児童の保護者は、毎月末日までにその月分の利用料を納入しなければならない。
(利用料の減免)
第九条 区長は、児童が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者であるときその他規則で定める場合は、利用料を減免することができる。
2 前項の規定による利用料の減免の割合及び期間は、区長が定める。
(利用承認の取消し等)
第十条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
一 不正の行為によって利用の承認を得たとき。
二 第四条第一項に規定する要件を欠くに至ったとき。
三 正当な理由がなく一月以上利用しないとき。
四 正当な理由がなく利用料を三月以上滞納したとき。
五 前各号に掲げるもののほか、区長が管理上必要があると認めるとき。
(委任)
第十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条から第六条まで、第十条及び第十一条の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
(豊島区立児童館条例の一部改正)
2 豊島区立児童館条例(昭和四十二年豊島区条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一二年七月一八日条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年一二月一一日条例第六四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四一二月九日条例第三九号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年一〇月三一日条例第三四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年一二月一四日条例第五四号)
この条例中、第一条の規定は平成十七年四月一日から、第二条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成一七年規則第一〇六号で豊島区立長崎第一児童館学童クラブの改正規定は平成一七年七月一日から施行)
(平成一七年規則第一〇六号で豊島区立巣鴨第二児童館学童クラブの改正規定は平成一七年七月一九日から施行)

別表(第二条関係)
(平一三条例六四・平一四条例三九・平一五条例三四・平一六条例五四・一部改正)
名称
位置
豊島区立駒込児童館学童クラブ
東京都豊島区駒込二丁目二番四号
豊島区立仰高児童育成室学童クラブ
東京都豊島区駒込五丁目一番十九号
豊島区立巣鴨第一児童館学童クラブ
東京都豊島区巣鴨三丁目十三番十二号
豊島区立朝日学童クラブ
東京都豊島区巣鴨五丁目三十三番一号
豊島区立西巣鴨学童クラブ
東京都豊島区西巣鴨二丁目十四番十一号
豊島区立巣鴨学童クラブ
東京都豊島区南大塚一丁目二十四番十号
豊島区立上池袋第一児童館学童クラブ
東京都豊島区上池袋一丁目二十八番七号
豊島区立上池袋第二児童館学童クラブ
東京都豊島区上池袋三丁目十三番五号
豊島区立東池袋児童館学童クラブ
東京都豊島区東池袋二丁目三十八番十号
豊島区立朋有児童育成室学童クラブ
東京都豊島区東池袋四丁目四十番一号
豊島区立南池袋学童クラブ
東京都豊島区南池袋三丁目五番九号
豊島区立西池袋児童館学童クラブ
東京都豊島区西池袋二丁目三十七番四号
豊島区立池袋第二児童館学童クラブ
東京都豊島区池袋四丁目二十一番十号
豊島区立池袋第二児童育成室学童クラブ
東京都豊島区池袋本町一丁目四十三番一号
豊島区立池袋本町児童館学童クラブ
東京都豊島区池袋本町三丁目九番四号
豊島区立高田児童館学童クラブ
東京都豊島区高田三丁目三十八番七号
豊島区立目白児童館学童クラブ
東京都豊島区目白二丁目二十番二十六号
豊島区立南長崎第一児童館学童クラブ
東京都豊島区南長崎四丁目十二番七号
豊島区立南長崎第二児童館学童クラブ
東京都豊島区南長崎一丁目六番一号
豊島区立さくら学童クラブ
東京都豊島区長崎六丁目十六番一号
豊島区立長崎第二児童館学童クラブ
東京都豊島区長崎二丁目二十四番十三号
豊島区立千早児童館学童クラブ
東京都豊島区千早三丁目十三番九号
豊島区立要町第一児童館学童クラブ
東京都豊島区要町一丁目五番一号
豊島区立高松学童クラブ
東京都豊島区高松二丁目五十七番二十二号