○東京都台東区学童クラブ条例施行規則
平成13年4月1日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、東京都台東区学童クラブ条例(平成13年3月台東区条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定員)
第2条 東京都台東区学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の定員は、別表第1のとおりとする。
(保護者の基準)
第3条 条例第3条に規定する規則で定める対象児童の保護者の基準は、別表第2のとおりとする。
(利用の申請)
第4条 条例第6条第1項の規定により学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、学童クラブ利用申請書(第1号様式)に勤務証明書(第2号様式)又は申出書(第3号様式)を添えて区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、学童クラブの休業日を除いて随時行うことができる。ただし、4月1日(その日が休業日にあたるときは、その直後の休業日でない日)から学童クラブを利用しようとする者の申請については、別に定める期間内に行わなければならない。
(利用の承認)
第5条 区長は、前条第1項に規定する学童クラブ利用申請書が提出されたときは、別に定めるところにより申請内容を審査し、学童クラブの利用の可否を決定するものとする。
2 区長は、前項の審査を行うにあたって必要と認めたときは、児童の保護者に面接し、又は必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 区長は、学童クラブの利用の承認を決定したときは、学童クラブ利用承認通知書(第4号様式)により、児童の保護者に通知するものとする。
4 学童クラブの利用の承認期間は、学童保育が必要と認められる期間で、当該年度の4月1日から3月31日までの間で定めるものとする。
(利用の不承認)
第6条 区長は、学童クラブの利用の不承認を決定したときは、学童クラブ利用不承認通知書(第5号様式)により、児童の保護者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、条例第7条第1号の規定に該当する場合で児童の保護者に学童クラブ利用待機の意思があると認めたときは、学童クラブ利用待機通知書(第6号様式)により児童の保護者に通知するものとする。この場合において、区長は、当該利用を開始しようとする日の属する年度の末日までの間に、利用を希望する学童クラブに欠員が生じたときは、既に提出された学童クラブ利用申請書をもって、当該児童の保護者から新たに申請があったものとみなして前条に規定する手続きを行う。
(延長育成の利用の申請)
第6条の2 条例第6条第2項の規定による延長育成を利用しようとする児童の保護者は、学童クラブ延長育成利用申請書(第6号の2様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、区長が必要と認めたときは、勤務証明書又は申出書を併せて提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、学童クラブの休業日を除いて随時行うことができる。ただし、4月1日(その日が休業日にあたるときは、その直後の休業日でない日)から延長育成を利用しようとする者の申請については、別に定める期間内に行わなければならない。
(延長育成の利用の承認)
第6条の3 前条に規定する学童クラブ延長育成利用申請書が提出されたときは、別に定めるところにより審査し、延長育成の利用の可否を決定するものとする。
2 区長は、前項の審査を行うにあたって必要と認めたときは、児童の保護者に面接し、又は必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 区長は、延長育成の利用の承認を決定したときは、学童クラブ延長育成利用承認通知書(第6号の3様式)により、児童の保護者に通知するものとする。
4 延長育成の利用の承認期間は、延長育成の利用が必要と認められる期間で、当該年度の4月1日から3月31日までの間で定めるものとする。
(延長育成の利用の不承認)
第6条の4 区長は、延長育成の利用の不承認を決定したときは、学童クラブ延長育成利用不承認通知書(第6号の4様式)により、児童の保護者に通知するものとする。
(育成料等の徴収)
第7条 条例第8条に規定する育成料及び条例第8条の2に規定する延長育成料(以下「育成料等」という。)は、利用承認期間の初日の属する月から利用承認期間の末日又は利用の辞退の日の属する月まで徴収する。
2 育成料等は、口座振替の方法により、毎月末日(金融機関の休業日にあっては、その直後の営業日)までに、当月分を納付しなければならない。ただし、区長が特に認めた場合は、別に定める方法により納付することができる。
(育成料等の減額及び免除)
第8条 条例第9条の規定により育成料等を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 児童の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているとき。 免除
(2) 利用年度において児童の保護者の特別区民税又は市町村民税が非課税であるとき。ただし、保護者が他の者に扶養されているときは、その扶養者が非課税であるとき。 免除
(3) 利用年度において児童の保護者が東京都台東区教育委員会の認定する就学援助受給者であるとき(前2号に掲げる場合を除く。) 5割減額
(4) 生計を一にする世帯において同時に2人以上の児童が学童クラブを利用するとき。 2人目以降の児童の育成料等について5割減額
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 区長がその都度定める額を減額
(育成料等の減額又は免除手続)
第9条 前条の規定により育成料等の減額又は免除を受けようとする児童の保護者は、学童クラブ育成料延長育成料減額・免除申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、育成料等を減額又は免除することを決定したときは、学童クラブ育成料延長育成料減額・免除承認通知書(第8号様式)により、減額又は免除しないことを決定したときは、学童クラブ育成料延長育成料減額・免除不承認通知書(第9号様式)により、児童の保護者に通知するものとする。
(育成料等の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により育成料等を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項の規定により育成料等の減額又は免除することを決定したとき。 当該決定に係る額
(2) 地震、火災等の災害又は区の責に帰すべき理由により、学童クラブが1月以上にわたって利用できなかったとき。 利用できなかった月分の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 区長が相当と認める額
(育成料等の還付手続)
第11条 前条の規定により育成料の還付を受けようとする児童の保護者は、学童クラブ育成料延長育成料還付請求書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。
(利用承認の取消し)
第12条 区長は、条例第11条の規定により利用承認を取り消したときは、学童クラブ利用・延長育成利用承認取消通知書(第11号様式)により、児童の保護者に通知するものとする。
2 条例第11条第3号に規定する長期間とは、おおむね30日間とする。
(利用の停止)
第13条 区長は、学童クラブを利用している児童が学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条の規定による出席停止となったときその他必要があると認めたときは、学童クラブの利用及び延長育成の利用を停止することができる。
(利用の辞退)
第14条 学童クラブの利用を辞退しようとする児童の保護者は、学童クラブ利用辞退申出書(第12号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、当該児童が延長育成を利用しているときは、延長育成の利用の辞退の申し出を併せて行ったものとみなす。
2 延長育成の利用を辞退しようとする児童の保護者は、学童クラブ延長育成利用辞退申出書(第12号の2様式)を区長に提出しなければならない。
(利用の休止)
第15条 学童クラブを利用している児童の保護者は、児童が病気等の理由により1月以上2月以内の欠席をすることとなった場合は、学童クラブ利用休止申出書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、当該児童が延長育成を利用しているときは、延長育成の利用の休止の申し出を併せて行ったものとみなす。
2 延長育成を利用している児童の保護者は、児童が病気等の理由により1月以上2月以内の延長育成の利用の休止をしようとするときは、学童クラブ延長育成利用休止申出書(第13号の2様式)を区長に提出しなければならない。
(保護者の届出事項)
第16条 学童クラブを利用している児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更届(第14号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。
(1) 保護者に変更があったとき。
(2) 保護者及び児童の連絡先等に変更があったとき。
(3) その他申請内容に変更があったとき。
2 学童クラブを利用している児童の保護者は、児童を欠席又は早退させるときは、事前に学童クラブに連絡しなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める
付 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第7条から第11条までの規定は、平成13年10月1日から施行する。
付 則(平成13年6月29日規則第68号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年3月31日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表に台東こどもクラブ分室の項を加える改正規定は、平成15年9月1日から施行する。
付 則(平成16年7月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区学童クラブ条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)
名称
定員
千束こどもクラブ
45人
東泉こどもクラブ
40人
玉姫こどもクラブ
30人
東浅草こどもクラブ
30人
橋場こどもクラブ
40人
台東こどもクラブ
30人
台東こどもクラブ分室
30人
竹町こどもクラブ
30人
池之端こどもクラブ
30人
谷中こどもクラブ
40人
松が谷こどもクラブ
45人
松葉こどもクラブ
40人
下谷こどもクラブ
30人
下谷第2こどもクラブ
30人
浅草こどもクラブ
40人
寿こどもクラブ
寿こどもクラブ分室
計60人

別表第2(第3条関係)
就労
就労を常態としている。
疾病
1 入院し、又は住居内において常時臥床の状態である。
2 週1回以上通院し、医師から安静に近い療養を指示されている。
心身障害
心身に障害を有し、児童の育成が困難である。
介護
1 居住地外の病院等で親族の介護に従事している。
2 心身障害者の通学、通所等の付き添いを行っている。
3 住居内で親族の介護を行っている。
出産
出産の前後で児童の育成が困難である。
その他
その他明らかに児童の保護及び育成に欠けると認められる。

第1号様式(第4条関係)

※受付番号

 

受付年月日

 

新・継

審査番号

 

延長申請

有・無

承認クラブ名

 

  年度 台東区学童クラブ利用申請書

 台東区長 殿                                  年   月   日

          住所 台東区        丁目     番      号          方

    申請者  ふりがな                     

    (保護者)  氏名                        電話(     )       

 下記のとおり、学童クラブの利用を申請します。なお、兄 弟 姉 妹 も別途申請しています。

希望するクラブ

第1希望          学童クラブ

第2希望 ・有(       学童クラブ) ・無

児童名

ふりがな

 

男・女

生年月日

年  月  日生

小学校  学年  

(    年4月現在)

氏名

 

クラブを利用する理由

 

 

同居の家族

氏名

続柄

年齢

上段→勤務先・学校名(学年)、下段→勤務形態、

帰宅時間

 

 

 

 

時  分頃

常勤 パート 自営(自宅内・外)その他(     )

 

 

 

 

時  分頃

常勤 パート 自営(自宅内・外)その他(     )

 

 

 

 

時  分頃

常勤 パート 自営(自宅内・外)その他(     )

 

 

 

 

時  分頃

常勤 パート 自営(自宅内・外)その他(     )

 

 

 

 

時  分頃

常勤 パート 自営(自宅内・外)その他(     )

塾又はおけいこ事

塾・おけいこ事の内容

回数

時間

当日のクラブ出欠

 

週  回   曜日

時  分〜  時  分

・出席 ・欠席

 

週  回   曜日

時  分〜  時  分

・出席 ・欠席

 

週  回   曜日

時  分〜  時  分

・出席 ・欠席

台東区及び隣接区に在住の祖父母(同居を除く)

氏名

住所

年齢

生活、身体の状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

※欄は記入しないでください。「同居の家族」の「勤務先」等の欄は、該当するものに○をしてください。

第2号様式(第4条関係)

 注1) 勤務(内定)証明書は、事業所の方が記入してください。(訂正箇所には要訂正印)

 注2) 記入内容が事実と異なる場合は、学童保育所(こどもクラブ)入会等の取り消しをすることがあります。

 注3) 証明内容については、事業所の発行責任者の方に照会させていただく場合があります。

勤務(内定)証明書

〔学童保育所(こどもクラブ)入会・延長育成利用申請書用〕

年   月   日 

   台東区長 殿

所在地                        

事業所名                    印   

代表者名                    印   

電話番号                        

発行責任者                   印   

 下記の事項について、事実と相違ないことを証明いたします。

@就労者住所

台東区          丁目    番    号      方

A就労者氏名

 

生年月日(     年  月  日生)

B就労(内定)年月日

     年   月   日から就労・就労内定

     年   月   日まで就労予定(←契約期間がある場合)

C就労形態

 (該当するものに○)

自営業(経営者・協力者)・会社員(正社員)・公務員・非常勤職員

派遣社員・パートタイム・アルバイト・内職・日雇い・その他(     )

D1 営業所名等

   所属部署名等

 (派遣の場合は派遣先)

 2 仕事内容(詳細に)

1 所在地

  名称

  電話番号

2 仕事の内容

                  

                  

E勤務日数および休日

週  日勤務(月平均    日勤務)

休日または定休日(        )

土曜日出勤  毎週有

       その他(      )

F就業規則や雇用契約などに基づく正規の勤務時間

AM・PM   時   分からAM・PM   時   分まで(       曜日)

AM・PM   時   分からAM・PM   時   分まで(       曜日)

AM・PM   時   分からAM・PM   時   分まで(       曜日)

G上記Fの勤務時間を超える勤務実績の有無

・有 直近3ヶ月分の超過勤務の実績を証明できるものを添付してください。

   (タイムカード・出勤簿の写し等)

・無

H通勤時間

    約     時間    分(片道)

第3号様式(第4条関係)

申出書

年  月  日

台東区長 殿

申出者 住所                    

(保護者) 氏名                    

電話   (    )            

 学童クラブ利用申請にあたり、下記の内容に相違ないことを申し出ます。

疾病・心身障害

疾病・障害名

 

程度

 

入院先、療養通院期間など

 

看護・介護

看護介護を要する者の氏名

 

疾病・障害名

 

程度

 

入院先、療養通院期間など

 

就学等

名称・場所

電話        

時間

 

開始時期

   年   月   日

終了予定時期

   年   月   日

休日

毎週(毎月)   曜日(日)、その他(    )1か月計  日

その他

保護に欠ける具体的な理由

 

保護に欠ける期間

 

 記入上の注意

  1 該当する欄に○をつけ、必要事項を記入してください。

  2 就学時間等が曜日により異なるときは、それがわかるよう記入してください。

  3 父母本人の申出書→原則として母子手帳、診断書、身体障害者手帳・愛の手帳、又はそれらに代わる証明ができるもの(写しも可)を添付してください。

    その他の方の申出書→申出内容を確認できる書類の提出をお願いする場合があります。

第4号様式(第5条関係)

年  月  日

       様

学童クラブ利用承認通知書

台東区長          印

 申請のあった学童クラブ利用について、下記のとおり承認します。

申請年月日

    年   月   日

利用児童名

(   年   月   日生)

こどもコード

 

保護者住所

 

学童クラブ名

電話(    )       

承認期間

    年  月  日 〜    年  月  日

遵守する事項

1 申請書の記載事項に変更があったときは、学童クラブに直ちに届け出ること

2 児童を欠席・早退させるときは、事前に学童クラブに連絡すること

利用の条件

1 特になし   2 有り(下記のとおり)

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面で台東区長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、台東区を被告として(訴訟において台東区を代表する者は台東区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第5号様式(第6条関係)

年  月  日

       様

学童クラブ利用不承認通知書

台東区長          印

 申請のあった学童クラブ利用について、審査の結果、下記のとおり承認しないことを決定したので通知します。

申請年月日

    年   月   日

不承認年月日

    年   月   日

児童名

(    年   月   日生)

保護者住所

 

学童クラブ名

電話(    )       

不承認の理由

1 台東区学童クラブ条例第3条第1項に該当しないため

2 台東区学童クラブ条例第7条第 号に該当するため

備考

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面で台東区長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、台東区を被告として(訴訟において台東区を代表する者は台東区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第6号様式(第6条関係)

年  月  日

       様

学童クラブ利用待機通知書

台東区長          印

 申請のあった学童クラブ利用について、下記のとおり待機とすることを決定したので通知します。

申請年月日

    年   月   日

待機児童名

(   年   月   日生)

保護者住所

 

学童クラブ名

電話(    )       

待機の理由

 定員に達しているため(台東区学童クラブ条例第7条第1号に該当するため)

待機期間

    年  月  日 〜    年  月  日

待機内容

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面で台東区長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、台東区を被告として(訴訟において台東区を代表する者は台東区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第6号の2様式(第6条の2関係)

学童クラブ延長育成利用申請書

年    月    日

   台東区長 殿

下記のとおり学童クラブの延長育成利用を申請します。

○申請にあたっての注意事項

 

住所

台東区        丁目   番    号

保護者氏名

 

電話

(    )

学童クラブ名

          学童クラブ

児童名

(H . . 生)

兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹

児童名

(H . . 生)

兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹

児童名

(H . . 生)

兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹

申請時間

午後6時00分から 午後  時  分まで

延長希望期間

年   月   日から    年   月   日まで

申請理由

 

特記事項

 

下欄には記入しないでください

事務処理欄

処理欄

1   2   3

 

担当者名

 

担当者名

 

第6号の3様式(第6条の3関係)

年  月  日

           様

学童クラブ延長育成利用承認通知書

台東区長          印

 申請のあった学童クラブ延長育成利用について、下記のとおり承認します。

申請年月日

    年   月   日

児童氏名

(   年   月   日生)

こどもコード

 

保護者住所

 

学童クラブ名

電話(    )       

月額延長育成料

承認期間

    年  月  日 〜    年  月  日

遵守する事項

1 申請書の記載事項に変更があったときは、学童クラブに直ちに届け出ること

2 児童を欠席・早退させるときは、事前に学童クラブに連絡すること

利用の条件

1 特になし   2 有り(下記のとおり)

 

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面で台東区長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、台東区を被告として(訴訟において台東区を代表する者は台東区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第6号の4様式(第6条の4関係)

年  月  日

           様

学童クラブ延長育成利用不承認通知書

台東区長          印

 申請のあった学童クラブ延長育成利用について、審査の結果、下記のとおり承認しないことを決定したので通知します。

申請年月日

    年   月   日

不承認年月日

    年   月   日

児童氏名

(   年   月   日生)

こどもコード

 

保護者住所

 

学童クラブ名

電話(    )       

不承認の理由

1 台東区学童クラブ条例第3条第1項に該当しないため

2 台東区学童クラブ条例第7条第 号に該当するため

備考

 

 

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面で台東区長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、台東区を被告として(訴訟において台東区を代表する者は台東区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第7号様式(第9条関係)

年  月  日

学童クラブ

育成料

延長育成料

減額 ・ 免除 申請書

 台東区長 殿

      住所 台東区        丁目      番      号       方

      申請者(保護者)                電話(     )

 下記のとおり学童クラブ

育成料

延長育成料

の減額・免除を受けたく、別紙書類を添付のうえ、申請しま

す。

児童名

 

こどもコード

 

 

 

 

 

 

学童クラブ名

こどもクラブ

小学校名・学年

小学校   年

申請の理由

1 生活保護を受けているため

2 住民税非課税のため

3 就学援助を 申請・受給 しているため

4 世帯で2人以上の児童が学童クラブを利用しているため

 

児童名(末の弟 又は 末の妹)

小学校名

学年

学童クラブ名

 

 

 

 

こどもクラブ

5 その他(                    )

添付書類

1 生活保護決定通知の写し

2 住民税非課税証明書(1月1日現在台東区外に住所があった場合のみ添付)

3 就学援助認定結果通知の写し

  (注) 欄外の「個人情報の確認の同意書」に記名・捺印を頂いた方については添付書類は、必要ありません。ただし、上記2で「1月1日現在台東区外に住所があった場合」に該当する場合を除きます。

  (注) 申請の理由及び添付書類の欄は該当するものを○で囲んで下さい。

個人情報の確認の同意書

 台東区長が、上記減額・免除の審査を行うため、私の世帯に関する個人情報について『生活保護受給状況を調査すること』と『「住民税課税台帳」「就学援助認定台帳」を確認すること』を同意します。

 なお、この同意書は学童クラブを利用している期間中有効とします。

 

      フリガナ                フリガナ

    (父)保護者氏名          印  (母)保護者氏名          印

      生年月日    年  月  日生    生年月日    年  月  日生

※クラブ受付者      ※ □ 生活保護     □就学援助     ◇口振 ◇納付書

 受付年月日      区 □ 非課税       △過納有 ○充当 ○還付 △過納無

   ※印は、記入しないでください。

前ページ/次ページ