○東京都台東区学童クラブ条例
平成13年3月27日
条例第4号
児童福祉法第6条の2第7項の規定に基づき制定
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第7項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、東京都台東区学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の運営について必要な事項を定め、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称及び実施場所)
第2条 学童クラブの名称及び実施場所は、
別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めたときは、区長が指定した場所で学童クラブを実施することができる。
(対象児童)
第3条 学童クラブを利用できる者は、台東区内に居住する小学校の第1学年から第3学年までに在学する児童又は小学校の第4学年に在学し区長が特に必要があると認めた児童で、保護者が台東区規則(以下「規則」という。)に定める基準に該当するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が児童の健全な育成を図るため特に必要があると認めたときは、同項に定める以外の児童に学童クラブを利用させることができる。
(育成時間)
第4条 学童クラブの育成時間は、下校時から午後6時までとする。ただし、土曜日にあっては、下校時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要があると認めたときは、同項に定める育成時間を変更することができる。
(休業日)
第5条 学童クラブの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前項に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めたときは、同項に定める休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(利用の手続)
第6条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、規則の定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合において区長が必要と認めるときは、
第4条第1項本文の規定にかかわらず、午後7時までの利用(以下「延長育成」という。)を承認することができる。
(利用の不承認)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 利用を希望している学童クラブが定員に達しているとき。
(2) 児童が疾病その他の理由により集団生活に適さないと認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。
(育成料)
第8条 学童クラブを利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,000円の育成料を納付しなければならない。
(延長育成料)
第8条の2 延長育成を承認された児童の保護者は、前条に定める育成料のほか、児童1人につき月額1,000円の延長育成料を納付しなければならない。
(育成料等の減額又は免除)
第9条 区長は、特別の理由があると認めたときは、育成料及び延長育成料(以下「育成料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(育成料等の不還付)
第10条 既納の育成料等は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用承認の取消し)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は停止することができる。
(1)
第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 正当な理由がなく長期間にわたって利用がないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第8条から第10条までの規定は、平成13年10月1日から施行する。
付 則(平成14年3月25日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月19日条例第13号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
付 則(平成16年3月22日条例第13号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。