○墨田区学童クラブ条例施行規則
平成11年11月30日
規則第86号
(目的)
(指定場所)
(定員)
第3条 墨田区学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)の定員は、
別表第2のとおりとする。ただし、区長が学童クラブの運営上、特に支障がないと認めるときは、当該定員を超えて利用を承認することができる。
(平17規17・一部改正)
(利用の申請)
第4条
条例第6条第1項の規定により学童クラブの利用の申請をしようとする保護者は、学童クラブ利用申請書(
第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、保護者は、次に掲げる書類を区長の求めに応じて、提出し、又は提示しなければならない。
(1) 就労又は就労予定を証明する書類
(2) 医師等の診断書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第5条 保護者は、学童クラブの利用の申請を取り下げようとするときは、前条第1項の学童クラブ利用申請書を提出してから次条第1項の規定により学童クラブの利用の可否が決定するまでの間に、学童クラブ利用申請取下げ届(
第2号様式)を区長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第6条 区長は、
第4条第1項の学童クラブ利用申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、
別表第3に定める学童クラブ利用選考基準に基づき、学童クラブの利用の可否を決定するものとする。この場合において、学童クラブの利用を必要とする程度が同じ児童が生じたときは、保護者の就労状況等を総合的に勘案し、決定するものとする。
2 区長は、前項の規定により学童クラブの利用の承認を決定したときは、学童クラブ利用承認通知書(
第3号様式)により保護者に通知するものとする。
3 区長は、第1項の規定により学童クラブの利用の不承認を決定したときは、学童クラブ利用不承認通知書(
第4号様式)により保護者に通知するものとする。
4 前項の場合において、学童クラブの利用の不承認の理由が、保護者の希望する学童クラブに欠員がない等により、学童クラブの利用の承認をすることが困難であることによるものであるときは、引き続き、当該学童クラブの利用の申請をした日以後の最初の11月30日まで学童クラブの利用の申請がされているものとみなす。この場合における学童クラブの利用の申請の取下げ、利用の可否の決定、学童クラブ利用申請書の記載事項の変更等については、前条、第1項及び第2項並びに次条の規定を準用する。
5 学童クラブの利用の承認期間は、4月1日から翌年の3月31日まで(以下「年度」という。)の間において区長が認める期間(以下「利用承認期間」という。)とする。
(届出事項の変更)
第7条 保護者は、次の各号のいずれかの事由(以下「変更事由」という。)が生じたとき又は生じることとなったときは、速やかに学童クラブ利用届出事項変更届(
第5号様式)に区長が必要と認める書類を添えて届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名の変更
(2) 家族構成の変更
(3) 保護者の就労状況の変更
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護の開始又は廃止
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事由
(育成料の徴収)
第8条 育成料は、利用承認期間の初日の属する月から利用承認期間の末日又は利用の辞退の日の属する月まで徴収する。
2 育成料は、口座振替の方法により、学童クラブを利用する月の末日(金融機関休業日にあっては、その直後の営業日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。
(育成料の減額又は免除)
第9条
条例第8条第2項の規定により育成料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 保護者が生活保護法の規定により保護を受ける者であるとき。 免除
(2) 利用承認期間の属する年度において、保護者に係る特別区民税又は市町村民税が非課税であるとき。 5割
(3) 利用承認期間の属する年度において、保護者が、墨田区教育委員会が認定する要保護及び準要保護児童生徒援助費の受給者であるとき。 5割
(4) 生計を一にする世帯において同時に2人以上の児童が利用するとき。 2人目から児童1人につき 5割
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。 区長がその都度定める割合
(育成料の減額又は免除手続)
第10条 前条の規定により育成料の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童クラブ育成料減額・免除申請書(
第6号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、育成料の減額又は免除をすることを決定したときは学童クラブ育成料減額・免除承認通知書(
第7号様式)により、育成料の減額又は免除をしないことを決定したときは学童クラブ育成料減額・免除不承認通知書(
第8号様式)により保護者に通知するものとする。
(育成料の返還)
第11条
条例第9条ただし書の規定により育成料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項の規定により育成料を減額又は免除をすることを決定したとき。 当該決定に係る額
(2) 地震、火災等の災害又は区の責めに帰すべき事由により、学童クラブが1月以上にわたって全く利用できなかったとき。 利用できなかった期間に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。 区長が相当と認める月分又は額
(育成料の返還手続)
第12条 前条の規定により育成料の返還を受けようとする保護者は、学童クラブ育成料返還申請書(
第9号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、同申請書の提出を省略することができる。
2 区長は、育成料の返還をすることを決定したときは学童クラブ育成料返還承認通知書(
第10号様式)により、育成料の返還をしないことを決定したときは学童クラブ育成料返還不承認通知書(
第11号様式)により保護者に通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定によるときは、この限りでない。
(育成料の充当)
第13条 区長は、前条第2項の規定により育成料の返還の決定を受けた保護者からの申出があったときは、当該返還額を当該保護者が支払うべき育成料に充当することができる。
2 前項の申出は、育成料充当申出書(
第12号様式)により行うものとする。
(平17規17・追加)
(利用の停止)
第14条 区長は、学童クラブを利用している児童が学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条の規定による出席停止となったときその他必要があると認めるときは、一時的に学童クラブの利用を停止することができる。
(平17規17・旧第13条繰下)
(利用の辞退)
第15条 学童クラブの利用を辞退しようとする保護者は、学童クラブ利用辞退届(
第13号様式)を区長に提出しなければならない。
(平17規17・旧第14条繰下・一部改正)
(利用の承認の取消し)
第16条 区長は、
条例第10条の規定により学童クラブの利用の承認を取り消したときは、学童クラブ利用承認取消通知書(
第14号様式)により保護者に通知するものとする。
(平17規17・旧第15条繰下・一部改正)
(補則)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平17規17・旧第16条繰下)
付 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条から第7条まで及び第14条から第16条までの規定は、平成11年12月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。