○墨田区学童クラブ条例
平成11年9月30日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第7項に規定する放課後児童健全育成事業として、墨田区学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)を実施し、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(平12条61・一部改正)
(名称及び実施場所)
第2条 学童クラブの名称及び実施場所は、
別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、区長が指定した場所で学童クラブを実施することができる。
(利用資格)
第3条 学童クラブを利用することができる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童であって、保護者の就労、疾病等の理由により、昼間家庭において保護者の適切な保護及び育成を受けられないものとする。
(1) 墨田区内にある小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校をいう。以下同じ。)の第1学年から第3学年までに在籍している児童
(2) 墨田区外にある小学校の第1学年から第3学年までに在籍している墨田区内に住所を有する児童
(3) 小学校の第4学年に在籍している児童で、区長が特に必要があると認めるもの
(4) 前3号に掲げる児童のほか、区長が特に必要があると認める児童
(育成時間)
第4条 学童クラブにおいて児童の育成を行う時間(以下「育成時間」という。)は、当該児童が在籍している学校の授業日にあっては当該児童に係る授業の終了後から午後5時までとし、当該児童が在籍している学校の休業日にあっては午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認める児童については、育成時間を前項の授業日にあっては当該児童に係る授業の終了後から午後6時までとし、同項の休業日にあっては午前8時30分から午後6時までとすることができる。
(平14条24・一部改正)
(休業日)
第5条 学童クラブの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(平14条24・一部改正)
(利用の手続)
第6条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、墨田区規則(以下「規則」という。)の定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、公正な方法により選考し、学童クラブの利用の承認を行うものとする。
(利用の不承認)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学童クラブの利用の承認をしない。
(1) 利用を希望している学童クラブが定員に達しているとき。
(2) 児童が疾病その他の理由により、集団生活に適さないとき。
(3) 学童クラブの運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。
(育成料)
第8条 学童クラブの利用の承認を受けた児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の育成料を納付しなければならない。
2 区長は、特別の理由があると認めるときは、前項の育成料を減額し、又は免除することができる。
(育成料の返還)
第9条 既に納めた育成料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用の承認の取消し)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学童クラブの利用の承認を取り消すことができる。
(1) 児童が
第3条に規定する利用資格を失ったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって学童クラブの利用がないとき。
(3) 虚偽の申請により、学童クラブの利用の承認を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第6条、第7条、第10条及び第11条の規定は、平成11年12月1日から施行する。
付 則(平成12年9月28日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年3月28日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。