杉並区学童クラブ事業運営要綱

昭和59年3月29日
杉児福発第564号

改正

昭和59年10月31日杉児福発第264号

昭和60年10月11日杉児福発第277号

 

昭和61年10月2日杉児福発第274号

昭和62年2月26日杉児福発第541号

 

昭和63年3月5日杉児福発第424号

昭和63年6月8日杉児福発第99号

 

平成元年5月10日杉児福発第50号

平成3年7月6日杉児福発第180号

 

平成4年10月15日杉児福発第391号

平成5年12月6日杉児福発第461号

 

平成6年7月29日杉児福発第265号

平成7年3月10日杉児福発第694号

 

平成8年2月29日杉児福発第688号

平成9年8月29日杉児福発第375号

 

平成12年4月1日杉児青発第865号

平成13年3月13日杉児青発第810号

 

平成15年6月10日杉保青発第120号

平成17年3月28日杉並第94482号


(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるものを除き、小学校及び小学校と同等とみなされる学校(以下「小学校等」という。)の児童で家庭において適切な保護に欠ける児童に対し、杉並区立児童青少年センター及び児童館条例(昭和45年杉並区条例第25号)第2条第2項第3号に規定する学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)に関する事業の運営に必要な事項を定め、その適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(性格)
第2条 学童クラブは、児童福祉法第6条第2項第7号に規定する放課後健全育成事業として、児童館等の施設を有効に活用し学童クラブを利用する児童(以下「利用児童」という。)を適切に保護することにより、その健全な育成を図るものとする。
(事業内容)
第3条 学童クラブは、次のような事業内容により、利用児童の健全な育成を図る。
(1) 児童館の行事、グループ活動等諸事業や遊戯室、図書室等の施設を活用して適切な遊びおよび集団生活の場を与える。
(2) 学童クラブにおける健康管理、安全の確保を図る。
(3) 学童クラブにおける利用児童の状況を把握し、保護者会、面談、連絡帳等により家庭との連絡・連携を図る。
(4) 担当教諭との情報交換等により、利用児童の小学校等との協力関係を図る。
(5) 関係機関、団体等との相互連携、利用児童およびその家庭からの相談等地域の実情に応じた子育て支援を行う。
(6) その他健全な育成を図る上で必要な活動を行う。
(設置個所)
第4条 学童クラブは、原則として区立小学校の指定通学区域に対応して設置する。
(利用定員等)
第5条 利用定員を定める学童クラブは、杉並区立児童青少年センター及び児童館条例施行規則(以下「規則」という。)別表一のとおりとする。
 規則第一条の三に規定する学童クラブについては定員を設けない。ただし、受入可能な人数は別表二の数を目安とし、入会申請がこれを上回る場合は児童青少年センター所長が調整することができる。
(専用スペース)
第6条 事業の実施にあたり、育成室の専用スペースを設ける。
 児童館内の学童クラブについては、育成室及び主に専用できるスペースを合わせ、利用児童1人に対し、おおむね1.65uを確保する。
(登録および登録の有効期間)
第7条 区長は、規則第3条第3項及び第4項により学童クラブ入会を承認したときは、当該児童を学童クラブ児童登録簿に登録するものとする。
 登録の有効期間は、別に定めのない限り、指定の日からその日の属する年度の末日までとする。
(育成の開始)
第8条 登録児童の保護育成は、学童クラブ入会承認通知書により指定する日から開始する。
(学校長への通知)
第9条 区長は、規則第3条第3項第4項による入会の承認をした時、または、同第3条第6項による登録の取り消し若しくは同第3条第7項による退会届を受理したときは、その都度当該児童の在学する小学校等の校長にその旨を通知する。
(事業計画書の作成等)
第10条 児童館長(以下「館長」という。)は、毎年度当初に年間事業計画書を所長に提出しなければならない。
 館長は、毎月5日までに、前月分の所管学童クラブの学童クラブ日別指導状況表(第8号様式)及び学童クラブ運営状況報告書(第9号様式)を取りまとめ、杉並区立児童青少年センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(帳簿等の整備)
第11条 所長及び館長は、次の区分に従い、学童クラブの運営に必要な帳簿等を作成し、常にその記載事項について整理する。
(1) 児童登録簿
(2) 児童台帳
(3) 児童出席簿
(4) 育成日誌
(5) その他必要な書類
(費用負担)
第12条 条例第4条ただし書きに規定する利用料のほか、学習教材費並びにおやつ代は保護者の負担とする。ただし、おやつ代は、生活保護受給世帯及び就学援助受給世帯の児童の保護者については区が助成する。
(費用の還付)
第13条 規則第8条第1項第4号の区長が特に必要があると認めた時、かつ区長が相当と認める額とは、次のとおりとする。
(1) 就学援助の受給申請を4、5、6月に行い7月に受給決定を受けた者について、同月内に還付申請をし承認を受けたものは、既納した利用料のうち、受給決定月を含む以後の1/2の額を還付する。
(2) その他、特に区長が認めたときは区長が相当と認める額を還付する。
(入会に関する審査等)
第14条 区長は、規則第3条第3項による入会の承認にあたっては、原則として別表三に定める「学童クラブ入会基準」(以下「入会基準」という。)の入会指数(入会指数は、基準指数と調整指数を合算したもの。)に基づいて行う。
 区長は、前項「入会基準」の入会指数の算定にあたっては、就労証明書等関係書類を十分に精査するとともに必要に応じて実態調査を行う。
 その他、入会決定、調整等の学童クラブの募集及び入会に関する手続きについては別に定める。
(心身に障害のある児童の入会)
第15条 規則第1条第3項に規定する学童クラブに入会することのできる心身に障害がある児童(以下「障害児」という。)とは、健常児とともに集団生活が可能で、保護者の責任において当該学童クラブに通所できる者とし、1つの学童クラブにつき4名とする。
 高円寺北学童クラブを重度の知的障害と重度の身体障害のある児童の受入学童クラブとして指定し、第15条第1項に規定する入会枠とは別に6名の入会枠を設ける。
 障害児の育成を行う学童クラブには、通常の配置職員のほかに非常勤職員を配置できることとする。
(障害児入会審査会)
第16条 障害児の入会に際しては、規則第1条第3項に基づき障害児入会審査会(以下「審査会」という。)を開催し、その審査により決定する。
 審査会は次のものをもって構成する。
委員長 センター所長
委員 センター管理係長
委員 センター運営指導係長
委員 こども発達センター療育相談係長または主査
委員 こども発達センター専門職員
(心理技術士・作業療法士・言語療法士等)
委員 センター運営指導係担当職員
委員 当該児童館の館長及び職員
 所長は、必要があると認めるときは、前項に掲げた以外の者に審査会への出席を求めることができる。
 審査会の審査事項は、次のとおりとする。
(1) 入会要件の認定
(2) 育成の可否
(3) 期限付入会等の継続の可否
(4) その他、障害児の保護育成に必要な事項
(障害児巡回指導)
第17条 担当職員が、適切かつ円滑な障害児の保護・育成に必要な助言及び指導を得るため、障害児が入会している学童クラブに対し、障害児の育成に専門的な知識を有するものによる巡回指導を実施する。
(その他)
第18条 この要綱に定めたもののほか必要な事項は、保健福祉部長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日杉並第94482号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表一(第五条関係)

実施場所

定員

(人)

児童館

学童クラブ

所在地

杉並区立上高井戸児童館

上高井戸第二学童クラブ

杉並区高井戸東一丁目一二番一号

30

杉並区立大宮児童館

松ノ木小学童クラブ

杉並区松ノ木一丁目二番二六号

45

杉並区立堀ノ内南児童館

和泉北学童クラブ

杉並区和泉四丁目四四番六号

45

杉並区立下井草児童館

下井草第二学童クラブ

杉並区下井草四丁目二九番一二号

30

杉並区立浜田山児童館

浜田山第二学童クラブ

杉並区浜田山四丁目二三番一号

45

杉並区立高井戸児童館

久我山学童クラブ

杉並区久我山五丁目一八番七号

85

杉並区立和泉児童館

新泉学童クラブ

杉並区和泉一丁目四四番二六号

45


別表二(第五条第二項関係)

実施場所

目安数

(人)

児童館

学童クラブ

所在地

杉並区立天沼児童館

天沼学童クラブ

杉並区天沼一丁目六番二五号

83

杉並区立上高井戸児童館

上高井戸学童クラブ

杉並区高井戸東一丁目一八番五号

69

杉並区立高円寺北児童館

高円寺北学童クラブ

杉並区高円寺北二丁目二番一八号

50

杉並区立宮前児童館

宮前学童クラブ

杉並区宮前四丁目一五番一三号

72

杉並区立荻窪児童館

荻窪学童クラブ

杉並区荻窪二丁目四〇番二号

82

杉並区立桃井児童館

桃井学童クラブ

杉並区桃井二丁目一〇番九号

54

杉並区立西荻北児童館

西荻北学童クラブ

杉並区西荻北一丁目九番五号

67

杉並区立高円寺東児童館

高円寺東学童クラブ

杉並区高円寺南一丁目七番二二号

50

杉並区立成田児童館

成田学童クラブ

杉並区成田東二丁目一六番五号

53

杉並区立本天沼児童館

本天沼学童クラブ

杉並区本天沼三丁目三四番三五号

71

杉並区立堀ノ内東児童館

堀ノ内東学童クラブ

杉並区堀ノ内三丁目四九番一九号―一〇一号

73

杉並区立阿佐谷児童館

阿佐谷学童クラブ

杉並区阿佐谷北一丁目六番一四号

70

杉並区立高井戸西児童館

高井戸西学童クラブ

杉並区高井戸西一丁目一七番五号

59

杉並区立宮前北児童館

宮前北学童クラブ

杉並区宮前三丁目二九番六号

59

杉並区立上荻児童館

上荻学童クラブ

杉並区上荻一丁目二〇番一三号

57

杉並区立井草児童館

井草学童クラブ

杉並区井草二丁目一五番一五号

66

杉並区立堀ノ内南児童館

堀ノ内南学童クラブ

杉並区堀ノ内一丁目九番二六号

62

杉並区立松ノ木児童館

松ノ木学童クラブ

杉並区松ノ木二丁目三三番六号

67

杉並区立荻窪北児童館

荻窪北学童クラブ

杉並区荻窪五丁目一五番一三号

80

杉並区立松庵児童館

松庵学童クラブ

杉並区松庵二丁目二三番三四号

59

杉並区立永福南児童館

永福南学童クラブ

杉並区永福二丁目六番一二号

59

杉並区立高円寺南児童館

高円寺南学童クラブ

杉並区高円寺南三丁目二四番一五号

71

杉並区立善福寺児童館

善福寺学童クラブ

杉並区善福寺一丁目一八番九号

52

杉並区立下高井戸児童館

下高井戸学童クラブ

杉並区下高井戸四丁目一九番六号

65

杉並区立今川児童館

今川学童クラブ

杉並区今川三丁目三番一八号

63

杉並区立上井草児童館

上井草学童クラブ

杉並区上井草三丁目六番二四号

76

杉並区立下井草児童館

下井草学童クラブ

杉並区下井草三丁目一三番九号

68

杉並区立浜田山児童館

浜田山学童クラブ

杉並区浜田山四丁目二一番三号

65

杉並区立高井戸児童館

高井戸学童クラブ

杉並区高井戸西二丁目五番一〇号

103

杉並区立和泉児童館

和泉学童クラブ

杉並区和泉二丁目三六番一四号

74

杉並区立成田西児童館

成田西学童クラブ

杉並区成田西三丁目一〇番三八号

85

杉並区立善福寺北児童館

善福寺北学童クラブ

杉並区善福寺三丁目一三番一〇号

69

杉並区立四宮森児童館

四宮森学童クラブ

杉並区上井草二丁目四一番一一号

81

杉並区立高円寺中央児童館

高円寺中央学童クラブ

杉並区高円寺南二丁目五二番二号

72

杉並区立東原児童館

東原学童クラブ

杉並区下井草一丁目二三番二三号

86

杉並区立和田中央児童館

和田中央学童クラブ

杉並区和田一丁目三八番一八号

71

杉並区立西荻南児童館

西荻南学童クラブ

杉並区西荻南三丁目五番二三号

56

杉並区立方南児童館

方南学童クラブ

杉並区方南一丁目五一番七号

70

杉並区立馬橋児童館

馬橋学童クラブ

杉並区高円寺北四丁目二番一七号

74

杉並区立阿佐谷南児童館

阿佐谷南学童クラブ

杉並区阿佐谷南一丁目一四番八号

87


*目安数とは、学童クラブ育成室および学童クラブがおもに専用できる館内の他のスペースをあわせた面積を1.65uで割った数値。
*1.65uという数値は、厚生労働省が放課後児童健全育成事業の国庫補助対象となる学童クラブの基準、児童一人あたりに確保すべき面積として使用している。
別表三(第14条関係)
学童クラブ入会基準
平成16年12月1日改定
1 基準指数

内容

保護者の状況

指数

※就労時間等は通勤時間等を加算し、保護者のうち指数の低い方を適用する

就労

自宅外就労

一週間7日の内5日以上の勤務

1日8時間以上の勤務

10

 

 

1日5時間以上8時間未満の勤務

 

 

 

1日3時間以上5時間未満の勤務

 

 

一週間7日の内4日の勤務

1日8時間以上の勤務

 

 

1日5時間以上8時間未満の勤務

 

 

 

1日3時間以上5時間未満の勤務

 

 

一週間7日の内3日の勤務

1日8時間以上の勤務

 

 

1日5時間以上8時間未満の勤務

 

 

 

1日3時間以上5時間未満の勤務

 

自宅内就労

一週間7日の内5日以上の勤務

1日8時間以上の勤務

 

 

1日5時間以上8時間未満の勤務

 

 

 

1日3時間以上5時間未満の勤務

 

 

一週間7日の内4日の勤務

1日8時間以上の勤務

 

 

1日5時間以上8時間未満の勤務

 

 

 

1日3時間以上5時間未満の勤務

 

 

一週間7日の内3日の勤務

1日8時間以上の勤務

 

 

1日5時間以上8時間未満の勤務

 

 

 

1日3時間以上5時間未満の勤務

疾病

入院

 

10

 

通院

自宅外就労の基準を適用

 

 

自宅療養

常時病臥

10

 

 

一般療養等

障害

身体

身体障害者手帳1級・2級

10

 

 

身体障害者手帳3級

 

 

身体障害者手帳4級

 

知的

愛の手帳1度・2度・3度

10

 

 

愛の手帳4度

 

精神

精神障害者保健福祉手帳1級・2級

10

 

 

精神障害者保健福祉手帳3級

看護・介護

自宅内

常時病臥

 

一般療養

 

入院または通院

自宅外就労の基準を適用

 


就学・就労のための技能習得

自宅外就労の基準を適用

 

睡眠・休息等就労に必要な事項

自宅内就労の基準を適用

 

祖父母等両親以外により養育されている

 

10

その他

特例入会

 


様式 略