杉並区学童クラブおやつ代助成要綱

昭和59年3月29日
杉児福発第564号

改正

平成6年12月1日杉児福発第517号

平成13年3月16日杉児青発第821号


(目的)
第1条 この要綱は、杉並区学童クラブ事業運営要綱(昭和59年3月29日杉児福発第564号)第12条に規定する学童クラブのおやつの費用(以下「おやつ代」という。)の助成を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象)
第2条 おやつ代の助成対象は、次の各号に掲げる世帯の一に属する児童の保護者とする。
(1) 生活保護受給世帯
(2) 就学援助受給世帯
(助成の額)
第3条 助成の額は、月額1,800円とする。
(助成の申請)
第4条 おやつ代の助成を受けようとする児童の保護者は、学童クラブおやつ代助成申請書兼委任状(第1号様式)に被保護者証明書又は就学援助の認定を証する書類を添付して、区長に提出する。ただし、区長は、当該申請書に添付する書類により証明すべき事実を、公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
(助成の決定)
第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、助成の可否を決定するものとする。
 区長は、助成を決定したときは学童クラブおやつ代助成決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。なお、申請を却下したときは、学童クラブおやつ代助成申請却下通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(助成期間)
第6条 おやつ代の助成期間は、入会日の属する月からその年度末までとする。ただし、当該児童が年度の途中で学童クラブを退会したときは、退会した日の属する月までとする。
 前項の規定にかかわらず、生活保護の受給開始日又は就学援助の受給決定日が入会日以降であれば、その日の属する月からとする。
(助成金の支給)
第7条 第5条第2項により助成の決定を受けた当該保護者(以下「受給者」という。)は、学童クラブおやつ代助成金請求書兼口座振替依頼書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
 区長は、前項の請求書兼口座振替依頼書が提出されたときは、受給者に助成金を交付する。
(受給者の納入義務)
第8条 受給者は、助成金を児童の所属する学童クラブのおやつ代会計に納入しなければならない。
(届出事項)
第9条 受給者は、次の各号の一に該当した場合は、学童クラブおやつ代変更届(第5号様式)によりすみやかに区長に届け出なければならない。
(1) 第2条に規定する要件を喪失したとき。
(2) 住所・氏名の変更があったとき。
(3) 口座の変更があったとき。
(4) その他、届出の内容に変更があったとき。
(助成決定の取り消し)
第10条 区長は、受給者が次の各号の一に該当した場合、受給者としての決定を取り消し、助成金支給の一部若しくは全部を取り消すことができる。この場合、学童クラブおやつ代助成決定取消通知書(第6号様式)により受給者に通知する。
(1) 第2条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(3) 受給者より学童クラブおやつ代助成決定取消申出書(第7号様式)により申出があったとき。
(助成金の返還)
第11条 区長は、受給者が次の各号に該当した場合は助成金を返還させることができる。
(1) 前条の規定により決定を取り消されたとき。
(2) 月の1日から末日まで1日も学童クラブに出席しなかったためおやつ代の納入を免除されたとき。
(3) 学童クラブを退会したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は保健福祉部長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日杉児青発第821号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
様式 略