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| 改正 | 平成6年12月1日杉児福発第517号 | 平成13年3月16日杉児青発第821号 |
第2条 おやつ代の助成対象は、次の各号に掲げる世帯の一に属する児童の保護者とする。
第4条 おやつ代の助成を受けようとする児童の保護者は、学童クラブおやつ代助成申請書兼委任状(第1号
様式)に被保護者証明書又は就学援助の認定を証する書類を添付して、区長に提出する。ただし、区長は、当該申請書に添付する書類により証明すべき事実を、公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、助成の可否を決定するものとする。
2 区長は、助成を決定したときは学童クラブおやつ代助成決定通知書(第2号
様式)により当該申請者に通知するものとする。なお、申請を却下したときは、学童クラブおやつ代助成申請却下通知書(第3号
様式)により当該申請者に通知するものとする。
第6条 おやつ代の助成期間は、入会日の属する月からその年度末までとする。ただし、当該児童が年度の途中で学童クラブを退会したときは、退会した日の属する月までとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護の受給開始日又は就学援助の受給決定日が入会日以降であれば、その日の属する月からとする。
第7条 第5条第2項により助成の決定を受けた当該保護者(以下「受給者」という。)は、学童クラブおやつ代助成金請求書兼口座振替依頼書(第4号
様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の請求書兼口座振替依頼書が提出されたときは、受給者に助成金を交付する。
第8条 受給者は、助成金を児童の所属する学童クラブのおやつ代会計に納入しなければならない。
第9条 受給者は、次の各号の一に該当した場合は、学童クラブおやつ代変更届(第5号
様式)によりすみやかに区長に届け出なければならない。
第10条 区長は、受給者が次の各号の一に該当した場合、受給者としての決定を取り消し、助成金支給の一部若しくは全部を取り消すことができる。この場合、学童クラブおやつ代助成決定取消通知書(第6号
様式)により受給者に通知する。
(1) 第2条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(3) 受給者より学童クラブおやつ代助成決定取消申出書(第7号
様式)により申出があったとき。
第11条 区長は、受給者が次の各号に該当した場合は助成金を返還させることができる。
(2) 月の1日から末日まで1日も学童クラブに出席しなかったためおやつ代の納入を免除されたとき。
第12条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は保健福祉部長が別に定める。