○練馬区立学童クラブ条例施行規則
平成元年12月26日
規則第70号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、練馬区立学童クラブ条例(平成元年12月練馬区条例第56号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 練馬区立学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の定員は、別表第1のとおりとする。
(対象児童)
第3条 条例第4条に規定する児童は、保護者および児童の状況が別表第2に定める学童クラブ入会基準(以下「入会基準」という。)に該当するものをいう。
(入会の手続)
第4条 条例第7条の規定により新たに入会および入会を継続しようとする児童の保護者は、学童クラブ入会申請書(第1号様式)を、別に定める学童クラブの施設長を経由し、区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、就労証明書(第2号様式)または申立書(第3号様式)を添付しなければならない。
3 第1項の申請書の提出は、学童クラブの利用をしようとする日の14日前から学童クラブの休業日を除いて随時行うことができる。ただし、4月1日(その日が休業日にあたるときはその翌日)から学童クラブの利用をしようとするものについては、区長が別に指定する期間内に行わなければならない。
(入会申請の重複禁止)
第5条 前条の申請書の提出は、児童1人につき1通に限るものとする。
(入会の承認)
第6条 区長は、第4条の学童クラブ入会の申請書を受理したときは、資格その他必要な事項について、入会基準により審査を行う。
2 区長は、審査を行うにあたって必要と認めるときは、児童の保護者に面接し、または必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 区長は、審査等を終了し入会基準に該当している者の入会の承認の決定を、つぎの順に行う。
(1) 心身に障害を有する者
(2) 新たに入会および入会を継続する児童
4 前項第1号に規定する者についての入会の承認の人数は、別に定める。
5 区長は、第3項の決定を円滑に行うために、別に定める基準により入会の調整を行う。ただし、別に定める基準により入会の調整を行っても入会基準に該当している者の数が当該学童クラブの定員を超えるときは、別表第3に定める入会選考基準(同項第1号に規定する者については、別表第4に定める入会選考基準)により入会の承認の決定を行う。
6 区長は、入会の決定にあたり、別に定めるところにより、定員を超えて入会の承認の決定をすることができる。
7 入会の承認期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日まで(以下「年度」という。)の間とし、1か月を単位とする。
8 区長は、既に学童クラブに入会している児童の保護者から、当該学童クラブにおける入会の承認期間の延長申請があった場合において、審査等の結果入会基準に該当すると認めるときは、第3項および第5項の規定にかかわらず、優先して入会の承認期間の延長の決定を行うものとする。この場合において、承認期間は、前項に規定する期間を限度とする。
9 区長は、前各項の審査の結果、学童クラブの入会の承認または入会の承認期間の延長を決定したときは、学童クラブ入会承認通知書(第4号様式)により児童の保護者へ通知するものとする。
(延長または繰上時間の承認)
第6条の2 条例第6条第3項に規定する時間の保育および指導(第3項において「延長保育」という。)を受けようとする児童の保護者は、保育および指導時間の延長・繰上申請書(第1号様式の2)により、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があった場合はその内容を審査し、保育および指導時間の延長・繰上承認・不承認通知書(第4号様式の2)により、申請者に通知するものとする。
3 現に受けている延長保育に係る利用の申請を取り下げる場合は、保育および指導時間の延長・繰上取下届(第15号様式)を区長に提出しなければならない。
(平17規則22・追加)
(保育料の徴収方法)
第7条 条例第9条に規定する保育料は、毎月末日までに当月分を納付しなければならない。ただし、2月以上の保育料を前納することができる。
(保育料の減免)
第8条 条例第10条の規定により保育料を減額しまたは免除することができる場合は、つぎの各号に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法により保護を受けているとき。 免除
(2) 前号に掲げる者を除き、児童の保護者の入会年度の住民税が非課税であるとき。 免除
(3) 入会の日が月の途中で、その月の在籍日数が15日を超えないとき。 免除
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 減額または免除
(保育料の減免手続)
第9条 前条の規定により保育料の減額または免除を受けようとする児童の保護者は、学童クラブ保育料減額・免除申請書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、学童クラブ保育料減額・免除申請書の提出を省略することができる。
2 区長は、保育料を減額しまたは免除することを決定したときは、学童クラブ保育料減額・免除承認通知書(第6号様式)により、減額しまたは免除しないことを決定したときは、学童クラブ保育料減額・免除不承認通知書(第7号様式)により、児童の保護者へ通知するものとする。
(保育料の徴収猶予)
第10条 区長は、前条第1項の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る決定を行うまで保育料の徴収を猶予することができる。
(入会申請の却下)
第11条 区長は、条例第4条に定める対象児童に該当しないと認めたときは、学童クラブ入会申請却下通知書(第8号様式)により児童の保護者へ通知するものとする。
(入会の不承認)
第12条 区長は、条例第8条の規定に該当すると認めたときは、その理由を付し、学童クラブ入会不承認通知書(第9号様式)により児童の保護者へ通知するものとする。
2 区長は、入会基準には該当するが、希望する学童クラブに定員の空きがなく入会ができない場合は、別表第5に定める学童クラブ待機順位設定基準により待機順位を設定し、学童クラブ入会待機通知書(第9号様式の2)により児童の保護者へ通知しなければならない。この場合において、入会を開始しようとする年度の末日までの間は、当該保護者が提出した入会申請書を保管し、当該学童クラブに欠員が生じたときに申請があったものとみなして第6条の規定により入会の承認の決定を行う。
(入会の承認の取消し等)
第13条 区長は、条例第12条の規定により入会の承認を取り消し、または利用を停止するときは、その理由を付し、学童クラブ入会承認取消・停止通知書(第10号様式)により児童の保護者へ通知するものとする。
2 条例第12条第3号に規定する「長期間」とは、おおむね30日間とする。
(保育料の還付)
第14条 条例第11条ただし書の規定による保育料の全部または一部を還付することができる特別の理由および還付金額は、つぎの各号に掲げるとおりとする。
(1) 学童クラブの利用を辞退したとき。 利用を辞退した日の属する月の翌月以降分
(2) 地震、火災等の災害または区の責に帰すべき理由により、学童クラブが1月以上にわたって全く利用できなかったとき。 利用できなかった月分
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 区長が相当と認める月分または額
(保育料の還付手続)
第15条 前条の規定により保育料の還付を受けようとする保護者は、学童クラブ保育料還付請求書兼支払金口座振替依頼書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、学童クラブ保育料還付請求書兼支払金口座振替依頼書の提出を省略することができる。
(退会手続等)
第16条 学童クラブを利用している児童の保護者は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、学童クラブ退会届(第12号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 児童が入会基準に該当しないこととなったとき。
(2) 児童を退会させようとするとき。
2 保護者は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、学童クラブ入会辞退届(第13号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 第6条第9項に規定する学童クラブの入会の承認の決定後、入会日前にその入会をとりやめるとき。
(2) 第12条第2項の規定により学童クラブの入会の待機となった者が、同項後段の規定による入会の承認の決定後、入会日前にその入会をとりやめるとき。
(保護者の届出事項等)
第17条 学童クラブを利用している児童の保護者は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、学童クラブ入会延長申請書兼変更届(第14号様式)を、速やかに区長に提出しなければならない。
(1) 保護者に変更があったとき。
(2) 保護者の住所または連絡先等に変更があったとき。
(3) 児童の保育に欠ける状況に変更があったとき。
(4) 第6条第8項の規定により学童クラブの入会承認期間の延長を申請するとき。
2 保護者は、児童を欠席または早退させるときは、事前に学童クラブに連絡しなければならない。
(指定管理者の申請)
第18条 条例第15条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第15号様式)に、つぎに掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 定款またはこれに類するもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平17規則22・一部改正)
(委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年1月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に練馬区が設置している学童クラブに入会している児童の保護者が、この規則の施行後において当該児童の入会申請を行った場合においては、この規則による入会継続申請者とみなして第6条第3項の規定を適用するものとする。
(練馬区立地区区民館学童クラブ設置規則の廃止)
3 練馬区立地区区民館学童クラブ設置規則(昭和52年4月練馬区規則第31号)は、廃止する。
(練馬区立旭町小学童クラブ等の定員の特例)
4 第2条の規定にかかわらず、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間の練馬区立旭町小学童クラブ、練馬区立豊玉学童クラブ、練馬区立富士見台小学童クラブ、練馬区立北原小学童クラブおよび練馬区立練馬小学童クラブの定員については、それぞれ60人とする。この場合において、第6条第6項の規定は、適用しない。
付 則(平成2年8月規則第43号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
付 則(平成4年9月規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年3月規則第24号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成5年8月規則第54号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
付 則(平成6年3月規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成7年3月規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成7年10月規則第80号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
付 則(平成8年3月規則第22号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成9年10月規則第79号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
付 則(平成10年3月規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成10年11月規則第77号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の練馬区立学童クラブ条例施行規則第6条、別表第3および別表第4の規定は、平成11年4月1日以後において入会する児童に係る申請について適用する。
付 則(平成11年11月規則第94号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定および次項の規定については公布の日から施行する。
2 平成12年4月1日以降に練馬区立学童クラブに入会しようとする児童に係る手続きについては、同日前においても、この規則による改正後の練馬区立学童クラブ条例施行規則の規定に基づいて行うことができる。
付 則(平成12年10月規則第127号)
1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区立学童クラブ条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付 則(平成13年3月規則第37号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年10月規則第80号)
1 この規則は、平成13年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中練馬区立早宮小学童クラブに係る部分については、平成13年10月24日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区立学童クラブ条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の改正を加えて、なお使用することができる。
付 則(平成14年3月規則第70号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区立学童クラブ条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付 則(平成14年8月規則第112号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
付 則(平成14年10月規則第129号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
付 則(平成15年3月規則第50号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区立学童クラブ条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付 則(平成15年6月規則第89号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
付 則(平成15年11月規則第112号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
付 則(平成16年3月規則第44号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年7月規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年10月規則第101号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
付 則(平成17年3月規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第18条第2号の改正規定および第15号様式を第16号様式とし、第14号様式のつぎに1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)
(平17規則22・一部改正)

別表第2(第3条関係)

別表第3(第6条関係)

別表第4(第6条関係)

別表第5(第12条関係)

第1号様式(第4条関係)

第1号様式の2(第6条関係)
(平17規則22・追加)

第2号様式(第4条関係)

第3号様式(第4条関係)

第4号様式(第6条関係)
(平17規則22・一部改正)

第4号様式の2(第6条関係)
(平17規則22・追加)

第5号様式(第9条関係)

第6号様式(第9条関係)
(平17規則22・一部改正)

第7号様式(第9条関係)
(平17規則22・一部改正)

第8号様式(第11条関係)
(平17規則22・一部改正)

第9号様式(第12条関係)
(平17規則22・一部改正)

第9号様式の2(第12条関係)
(平17規則22・一部改正)

第10号様式(第13条関係)
(平17規則22・一部改正)

第11号様式(第15条関係)

第12号様式(第16条関係)

第13号様式(第16条関係)

第14号様式(第17条関係)

第15号様式(第6条関係)
(平17規則22・追加)

第16号様式(第18条関係)
(平17規則22・旧第15号様式繰下)

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