○練馬区立学童クラブ条例
平成元年12月11日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の7の規定に基づき放課後児童健全育成事業を行うため、練馬区立学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の設置、管理および利用について必要な事項を定めることにより、家庭において保育に欠ける小学校低学年児童の保育および指導を行い、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称および位置)
第2条 学童クラブの名称および位置は、別表のとおりとする。
(用語の定義)
第3条 この条例において「保育に欠ける」とは、つぎに掲げる事由により、児童が放課後または学校休業日に保護者の保護育成を受けられないことをいう。
(1) 保護者が就労、就学または技能訓練をしていること。
(2) 保護者が疾病または心身の障害の状態にあること。
(3) 保護者が看護または付添いをしていること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が相当と認める事由
(対象児童)
第4条 学童クラブに入会できる者は、練馬区内に住所を有する小学校1年生から小学校3年生まで(心身に障害を有する児童については、小学校1年生から小学校6年生まで)の保育に欠ける児童(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき区域外就学について練馬区教育委員会の承認を受けた児童を含む。)で、練馬区規則(以下「規則」という。)で定めるものとする。
(休業日)
第5条 学童クラブの休業日は、つぎのとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日
(3) 1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで
(保育および指導時間)
第6条 学童クラブの保育および指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、土曜日における保育および指導時間は、午後5時までとする。
3 練馬区立谷原あおぞら学童クラブ(別表を除き、以下「谷原あおぞら学童クラブ」という。)においては、前2項の保育および指導時間の終了時間を午後7時まで延長し、第1項ただし書の保育および指導時間の開始時間を午前8時に繰り上げる。
4 区長は、特に必要があると認めたときは、前3項の時間を変更することができる。
(入会の手続等)
第7条 児童を学童クラブに入会させようとする保護者は、規則で定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付けることができる。
3 区長は、規則で定める基準により入会の承認を行うものとする。
(入会の不承認)
第8条 区長は、つぎの各号の一に該当すると認めたときは、前条第1項の入会の承認をしない。
(1) 児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) 学童クラブの管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が入会を不適当と認めたとき。
(保育料)
第9条 学童クラブに入会した児童の保護者は、児童1人につき月額5,500円の保育料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、生計を一にする世帯から2人以上の児童が学童クラブに入会している場合において、2人目以降の児童に係る保育料の額は、当該児童1人につき月額4,500円とする。
3 第6条第3項の規定により、午後7時まで保育および指導を受ける場合は児童1人につき月額2,000円を、午前8時から保育および指導を受ける場合は児童1人につき月額500円を、前2項に定める額に加算する。
(保育料の減免)
第10条 区長は、特に必要があると認めたときは、前条に規定する保育料を減額し、または免除することができる。
(保育料の不還付)
第11条 既納の保育料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(入会承認の取消し等)
第12条 区長は、つぎの各号の一に該当するときは、入会の承認を取り消し、または利用を停止することができる。
(1) 利用の目的または条件に違反したとき。
(2) この条例または区長の指示に違反したとき。
(3) 正当な理由がなく長期間にわたって利用がないとき。
(4) 災害その他の理由により施設等の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(指定管理者による管理)
第13条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、谷原あおぞら学童クラブの管理を行わせるものとする。
(業務の範囲)
第14条 谷原あおぞら学童クラブの指定管理者は、つぎに掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第34条の7に規定する放課後児童健全育成事業に関する業務
(2) 谷原あおぞら学童クラブの施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、谷原あおぞら学童クラブの管理に関し、区長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続)
第15条 第13条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
第16条 区長は、前条の規定による申請があったときは、つぎに掲げる基準を総合的に審査し、最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者の候補として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 谷原あおぞら学童クラブの運営が入会した児童の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業の運営が谷原あおぞら学童クラブの設置の目的を効果的に達成することができるものであること。
(3) 谷原あおぞら学童クラブの施設等の適切な維持管理を行うことができるものであること。
(4) 谷原あおぞら学童クラブの管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(5) 谷原あおぞら学童クラブの管理を安定して行うための物的能力および人的能力を有していること。
2 区長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(管理の基準)
第17条 指定管理者は、つぎに掲げる基準により、谷原あおぞら学童クラブの管理に関する業務を行わなければならない。
(1) この条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。
(2) 入会した児童に対して公平かつ適切にサービスの提供を行うこと。
(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第7条、第8条、第12条(第3号を除く。)および第13条の規定は、平成2年1月8日から施行する。
(練馬区立厚生文化会館条例の一部改正)
2 練馬区立厚生文化会館条例(昭和48年3月練馬区条例第2号)の一部をつぎのように改正する。
第3条第1号中「(学童クラブを含む。)」を削る。
付 則(平成2年7月条例第30号)
この条例は、平成2年9月1日から施行する。
付 則(平成3年6月条例第31号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
付 則(平成5年3月条例第21号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中練馬区立平和台学童クラブに係る部分については、練馬区規則で定める日から施行する。
(平成5年7月規則第48号で、平成5年7月5日から施行)
付 則(平成5年7月条例第45号)
この条例は、平成5年9月1日から施行する。
付 則(平成6年3月条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成6年7月条例第29号)
この条例は、平成6年9月1日から施行する。
付 則(平成7年3月条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成7年10月条例第42号)
この条例は、平成7年11月1日から施行する。
付 則(平成8年3月条例第19号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成9年3月条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立学童クラブ条例第9条に規定する保育料については、平成10年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。
付 則(平成9年10月条例第54号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
付 則(平成10年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(保育料に関する特例措置)
2 この条例による改正後の練馬区立学童クラブ条例第9条に規定する保育料については、平成10年10月1日以後の利用に係る分について適用し、同年4月1日から同年9月30日までの利用に係る分についての同条の規定の適用については、同条第1項中「5,500円」とあるのは「3,000円」とし、同条第2項中「4,500円」とあるのは「3,000円」とする。
付 則(平成10年10月条例第40号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 平成11年4月1日において、この条例による改正後の練馬区立学童クラブ条例第4条に規定する対象児童に該当すべき者の入会に関する手続は、同日前においても行うことができる。
付 則(平成11年10月条例第53号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 平成12年4月1日において、この条例による改正後の練馬区立学童クラブ条例第4条に規定する対象児童に該当すべき者の入会に関する手続は、同日前においても行うことができる。
付 則(平成12年10月条例第106号)
1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年4月1日において、この条例による改正後の練馬区立学童クラブ条例第4条に規定する対象児童に該当すべき者の入会に関する手続は、同日前においても行うことができる。
付 則(平成13年10月条例第76号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中練馬区立早宮小学童クラブに係る部分については、平成13年10月24日から施行する。
付 則(平成14年7月条例第62号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
付 則(平成15年6月条例第33号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
付 則(平成16年3月条例第29号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年6月条例第45号)
この条例は、練馬区規則で定める日から施行する。ただし、第13条を第18条とし、第12条のつぎに5条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(平成16年7月規則第85号で、平成17年4月1日から施行)
付 則(平成16年12月条例第60号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

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