中野区立学童クラブ条例施行規則
平成12年12月15日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区立学童クラブ条例(平成12年中野区条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 中野区立学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の定員は、別表第1のとおりとする。ただし、同表に定める定員が45人及び50人の学童クラブについて区長が特に必要と認めるときは、5人を限度として当該学童クラブの定員を超えて利用させることができる。
(休業日)
第3条 学童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
(利用時間)
第4条 学童クラブの利用時間は、月曜日から金曜日までの日にあっては放課後から午後6時までとし、土曜日にあっては午前9時から午後5時までとする。ただし、中野区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年中野区教育委員会規則第6号)第3条に規定する学校の休業日にあっては午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用承認期間)
第5条 学童クラブの利用の承認期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。
(利用手続等)
第6条 条例第4条の規定により学童クラブの利用を申請しようとする保護者は、学童クラブ利用申請書(第1号様式)に家庭状況書(第2号様式)及び別に定める就労の事実を証明する書類その他利用を必要とする事実を証明する書類を添付して区長に申し込まなければならない。
2 年度当初からの利用を申請しようとする保護者は、区長が別に定める日までに前項の申請をしなければならない。
3 区長は、学童クラブの利用の申請を受けたときは、別表第2に定める学童クラブ利用基準により利用資格その他必要な事項について審査し、利用を承認する。この場合において、区長が必要と認めるときは、保護者に面接し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
4 区長は、年度当初に利用を承認する者の数が別表第1に定める学童クラブの定員(第2条ただし書の規定による場合は50人又は55人。次項において同じ。)を超えるときは、別表第3に定める学童クラブ利用基準指数により算出した利用の優先度を示す指数の高い順に当該学童クラブの利用者を決定する。この場合において、当該優先度を示す指数が同一のときは、別に定める抽選の方法による。
5 区長は、前項の規定により利用者を定めた場合において、当該学童クラブの定員を超える順位の者を利用待機者とする。
6 区長は、年度当初の利用者を定めた後に利用の申請を受けた場合において、利用を承認する学童クラブに既に前項の利用待機者がいるときは、当該利用待機者の最後の順位の次の順位から当該申請の受付順に利用待機者として順位を定める。
7 前2項の利用待機者は、当該承認に係る学童クラブの利用者に欠員が生じたときは、順位の先の者から当該学童クラブを利用することができる。
(利用の承認)
第7条 区長は、条例第4条の規定により学童クラブの利用を承認したときは学童クラブ利用承認通知書(第3号様式)により、利用を承認しないときは学童クラブ利用不承認通知書(第4号様式)により保護者に通知する。
2 前項の利用の承認を受けた児童の学童クラブの利用開始日は、同項の学童クラブ利用承認通知書において指定した日からとする。
3 第1項の学童クラブ利用承認通知書を受けた保護者は、申請事項に変更があったときは、速やかに学童クラブ申請事項変更届(第5号様式)により区長に申し出なければならない。
(保育料の徴収)
第8条 区長は、学童クラブの利用を開始した日の属する月から当該月分の保育料を徴収する。
(保育料の免除)
第9条 条例第6条第2項の規定により保育料を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯のとき。
(2) 利用年度における住民税が非課税の世帯のとき。
(3) 第13条の規定により学童クラブの利用を休止した場合で、月の初日から末日までの期間の全日数にわたり学童クラブの利用を休止したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか区長が特に必要と認めるとき。
2 前項(第3号の場合を除く。)の規定により保育料の免除を受けようとする保護者は、学童クラブ保育料免除申請書(第6号様式)により区長に申請しなければならない。
3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、保育料の免除を承認するときは学童クラブ保育料免除承認通知書(第7号様式)により、免除を承認しないときは学童クラブ保育料免除不承認通知書(第8号様式)により保護者に通知する。
4 第2項の規定による申請により保育料を免除する場合の期間は、当該申請があった日の属する月分からその属する年度の末の月分までとする。
(保育料の徴収猶予)
第10条 区長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る決定を行うまでの間、保育料の徴収を猶予することができる。
(保育料の返還)
第11条 条例第6条第4項ただし書の規定により既に納付した保育料を返還する場合は、次のとおりとする。
(1) 学童クラブの利用を辞退したとき(利用を辞退した日の属する月の翌月以後の月分に限る。)。
(2) 第9条第1項第3号の規定により保育料を免除したとき(免除をした月分に限る。)。
(3) 前2号に定めるもののほか区長が特に必要と認めるとき。
(承認の取消し)
第12条 区長は、条例第7条の規定により利用の承認を取り消した場合は、学童クラブ利用承認取消通知書(第9号様式)により保護者に通知する。
(辞退手続等)
第13条 保護者は、学童クラブの利用を辞退するとき又は児童が疾病等の理由により1月以上学童クラブの利用を休止するときは、学童クラブ利用辞退・休止届(第10号様式)により区長に申し出なければならない。
2 前項の規定による休止の期間は、2月以内とする。
(資格調査)
第14条 区長は、学童クラブを利用している児童の利用資格を毎年度定期に調査する。ただし、区長が必要と認めるときは、随時に調査することができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成12年12月15日から施行する。
2 中野区立桃園学童クラブの利用に係る第2条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「5人」とあるのは、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の利用については「9人」と、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間の利用については「7人」とし、同学童クラブの利用に係る第6条第4項の規定の適用については、同項中「50人」とあるのは、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の利用については「54人」と、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間の利用については「52人」とする。
附 則(平成13年7月6日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月29日規則第78号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月28日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第56号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年11月19日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附 則(平成17年3月31日規則第50号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
名称
定員
中野区立中野神明学童クラブ
45人
中野区立多田学童クラブ
45人
中野区立新山学童クラブ
40人
中野区立向台学童クラブ
45人
中野区立桃園学童クラブ
45人
中野区立谷戸学童クラブ
45人
中野区立塔山学童クラブ
45人
中野区立中野本郷学童クラブ
45人
中野区立桃が丘学童クラブ
45人
中野区立桃園第三学童クラブ
45人
中野区立仲町学童クラブ
45人
中野区立桃園第二学童クラブ
45人
中野区立東中野学童クラブ
40人
中野区立中野昭和学童クラブ
70人
中野区立上高田学童クラブ
45人
中野区立新井学童クラブ
50人
中野区立江原学童クラブ
45人
中野区立沼袋学童クラブ
45人
中野区立江古田学童クラブ
45人
中野区立北江古田学童クラブ
40人
中野区立丸山学童クラブ
70人
中野区立丸山学童クラブ分室
中野区立北原学童クラブ
45人
中野区立野方学童クラブ
45人
中野区立啓明学童クラブ
45人
中野区立大和学童クラブ
45人
中野区立鷺宮学童クラブ
45人
中野区立西中野学童クラブ
45人
中野区立若宮学童クラブ
45人
中野区立武蔵台学童クラブ
70人
中野区立武蔵台学童クラブ分室
中野区立かみさぎ学童クラブ
45人

別表第2(第6条関係)
学童クラブ利用基準
各保護者の状況
1
就労、就学、技能習得、求職等
放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合
2
疾病
入院又は自宅療養(常時病臥状態)の場合
3
看護等
付添い等をする必要がある場合
4
障害
身体障害者手帳4級又は愛の手帳4度以上の場合
5
その他
上記に掲げるもののほか、明らかに適切な保護を行うことができないと認められる場合。
備考 この表中「放課後」とは、小学校の1年生にあっては午後1時から、2年生及び3年生にあっては午後2時30分からとする。

別表第3(第6条関係)
学童クラブ利用基準指数
1 各保護者の状況及び基準指数
各保護者の状況
指数
類型
細目
(1)
居宅外就労(居宅外での自営業の場合を含む。)
放課後2時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合
10
放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合
9
(2)
居宅内就労(自営業、内職等)
放課後2時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合
8
放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合
7
(3)
就学・技能習得・求職等
放課後2時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合
10
放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合
9
(4)
疾病
入院の場合
10
自宅療養(常時病臥状態)の場合
10
上記以外で適切な保護を行えない場合(理由明記)
8
(5)
看護等
病院等へ付添いをする必要がある場合
9
自宅での看護等をする必要があるため適切な保護を行えない場合(理由明記)
7
(6)
障害
身体障害者手帳1・2級又は愛の手帳1・2・3度の場合
10
身体障害者手帳3・4級又は愛の手帳4度の場合
9
(7)
不存在
 
10
(8)
その他
上記に掲げるもののほか、明らかに適切な保護を行うことができないと認められる場合
7〜10
2 調整指数
対象
調整指数
(1)
児童(障害のある児童を除く。)が小学校3年生の場合
−2
(2)
児童(障害のある児童を除く。)が小学校2年生の場合
−1
(3)
児童が小学校1年生の場合
+1
(4)
適切な保護を行えない日数が週3日の場合
−2
(5)
適切な保護を行えない日数が週4日の場合
−1
(6)
ひとり親家庭の場合
+2
(7)
両親が不存在の場合
+2
備考 この表中「放課後」とは、小学校の1年生にあっては午後1時から、2年生及び3年生にあっては午後2時30分からとする。

第1号様式(第6条関係)

第2号様式(第6条関係)

第3号様式(第7条関係)

第4号様式(第7条関係)

第5号様式(第7条関係)

第6号様式(第9条関係)

第7号様式(第9条関係)

第8号様式(第9条関係)

第9号様式(第12条関係)

第10号様式(第13条関係)