○港区学童クラブ運営要綱
平成4年6月12日
4港厚児第209号
(目的)
第1条 この要綱は、小学校低学年児童で、下校後、保護者の就労又は疾病等の理由で、保護を受けられない児童に、生活の拠点を用意することによって、これらの児童の健全な育成を助長する事業(以下「学童クラブ」という。)を行うために、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
(対象児童)
第3条 対象児童は、区内に在住又は区内小学校に在籍する1年から3年までの児童で、次の各号の一つに該当するものとする。
(1) 両親がいない世帯若しくは母子又は父子世帯で、保護者が勤務等のため、児童を家庭において保護することができない場合
(2) 両親が共に勤務等のため、児童を家庭において保護することができない場合
(3) 親が出産の前後や、病気、負傷、心身の障害がある等により、その児童を家庭で保護することができない場合
(4) 児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童を家庭で保護することができない場合
(5) 児童の家庭が火災、風水害、地震等により、その家屋を失ったり、破損したため、その復旧の間、その児童を家庭で保護することができない場合
(6) その他、特に事情がある場合
(事業の実施方法)
2 学童クラブの育成時間は、下校時から午後6時までとする。ただし、学校休業期間中は午前9時から午後6時までとする。
3 学童クラブの休日は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに年末年始(1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで)とする。ただし、区長が必要と認めたときは臨時に学童クラブの休日を定めることができる。
4 学童クラブの育成費は無料とする。
(設備基準)
第5条 学童クラブには、おおむね次の各号の設備を設ける。
(1) 事業の実施に必要な備品及び遊具等
(2) 応急処置ができるような家庭医療薬品及び静養場所
(3) その他特に学童クラブの運営に必要なもの
(入会等の手続)
第6条 学童クラブに児童を入会させようとする保護者は、「学童クラブ入会申込書」(
第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、入会申込を受けたときは、選考の上、速やかに入会の承諾、又は不承諾を決定し、「学童クラブ入会承諾書」(
第2号様式)又は「学童クラブ入会選考結果通知書」(
第3号様式)により速やかに保護者に通知するものとする。
3 施設長は、入会承諾決定後その児童の在籍する小学校長に「学童クラブ入会退会児童通知書」(
第4号様式)により通知するものとする。なお、児童が退会した場合も同様とする。
4 承諾の期間は、入会を承諾した日からその日の属する年度の末日までとし、年度終了後継続して入会を希望する児童は、改めて申込みをしなければならない。
5 児童を学童クラブから退会させようとする保護者は「学童クラブ退会届」(
第5号様式)を区長に提出しなければならない。
6 施設長は、児童が学童クラブから退会したときは、当該児童の在籍する小学校長に「学童クラブ入会退会児童通知書」(
第4号様式)により通知するものとする。
(備付帳簿)
第7条 学童クラブには次の各号の帳簿を備える。
(1) 児童台帳
(2) 学童クラブ日誌
(3) 出席簿
(報告)
第8条 施設長は、学童クラブにおける前月分の事業の実績及び概要を翌月の5日までに子育て推進課長へ提出しなければならない。
2 重要又は異例に属する事項は、そのつど保健福祉部長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、保健福祉部長が定める。
付 則
1 この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
2 東京都港区学童クラブ運営取扱要領(昭和58年港厚児第184号)は廃止する。
付 則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成10年11月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成11年9月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成12年7月21日から施行する。
付 則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成17年1月11日から施行する。
付 則
この要綱は、平成17年3月28日から施行する。
付 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。