○港区学童クラブにおける障害児の受け入れに関する実施要領
平成10年3月31日
9港厚児第761号の2
(目的)
(事業の実施)
第2条 児童の育成は、原則として全学童クラブで実施する。
2 各学童クラブの児童の受け入れについては、障害の態様や各学童クラブの状況等に配慮する。
(対象児童)
第3条 対象児童は、次のいずれにも該当する者とする。
(2) 学童クラブにおいて、心身に障害を有することにより、特別の配慮を要する児童
(入会の決定等)
(協議)
第5条 前条に定める入会に係る決定にあたっての協議は、次の内容について行うものとする。
(1) 障害の状況及び態様
(2) 身体の発達・健康状態において、特に留意すべき事項
(3) 学童クラブでの生活において、必要な介助等の内容及び程度
(4) 学童クラブでの施設・整備上等で、特に配慮すべき事項
(5) 関係機関等が連携・協力すべき事項
(6) その他、必要な事項
(職員配置)
第6条 区長は、児童が入会した学童クラブには、児童の人数及びその障害の態様並びに施設の規模、その他各学童クラブの実態等を勘案し、必要な人員体制の整備を行うものとする。
(施設・設備の整備)
第7条 区長は、学童クラブにおける児童の生活に必要な施設・設備の整備に努めるものとする。
(研修)
第8条 区長は、児童の適切な処遇等を図るため、職員に対する研修の充実に努めるものとする。
(他機関との連携)
第9条 区長は、児童の健やかな育成を図るため、関係機関との連携に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要領は、学童クラブに入会後、障害を有することが判明した児童にも適用する。
付 則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。