○港区障害児に関する協議会設置要綱
平成10年3月31日
9港厚児第761号
(設置)
第1条 心身に障害を有する児童(以下「児童」という。)について、ノーマライゼーションの理念を尊重し、その処遇を総合的に検討し、もって児童の健全な成長発達を促進するために、港区障害児に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項等)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 児童に関する関係機関との連携
(2) 児童についての相談及び処遇等
(3) 港区立保育園(以下「保育園」という。)における児童の入園及び港区学童クラブヘの入会
(4) その他、協議会が必要と認める事項
(意見の聴取)
第3条 協議会は、前条に掲げる事項を協議するにあたって必要に応じ、児童の保護者及び主治医並びに保育園嘱託医等に意見を求めるものとする。
(構成)
第4条 協議会は、
別表に掲げる者をもって構成する。
2 協議会に会長1名、副会長2名を置き、委員の中から互選する。
3 会長は、協議会を主宰し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、副会長が会長の職務を代理する。
5 会長は、必要に応じ関係課の職員に、協議会への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、保育課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。