東京都北区学童クラブの運営に関する条例施行規則

平成一二年三月二八日
規則第二五号

改正

平成一四年 一月二四日規則第四号

平成一四年 三月 八日規則第一一号

 

平成一四年一〇月一八日規則第五七号

平成一五年 一月二八日規則第八号

 

平成一六年 三月 三日規則第四号

平成一六年一二月二七日規則第六一号

 

平成一七年 三月三一日規則第五八号

 


(目的)
第一条 この規則は、東京都北区学童クラブの運営に関する条例(平成十二年三月東京都北区条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第二条 東京都北区学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の定員は、別表のとおりとする。
(利用承認基準)
第三条 条例第三条に規定する規則で定める学童クラブ利用承認基準(以下「利用承認基準」という。)は、保護者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合で、かつ、事由ごとに区長が別に定める要件に該当する場合とする。
 居宅外で労働することを常態としていること。
 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
 妊娠中であるか又は出産後間もないこと。
 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
 火災その他の災害の復旧に当たつていること。
 就学又は技能習得をしていること。
 求職をしていること。
 区長が認める前各号に類する状態にあること。
(利用の申請)
第四条 条例第四条の規定により学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、学童クラブ利用申請書(別記第一号様式)に勤務証明書(別記第二号様式)又は申出書(別記第三号様式)を添えて区長に提出しなければならない。
 前項の申請書の提出は、学童クラブの休業日(土曜日を除く。)を除いて随時行うことができる。ただし、四月一日(その日が休業日にあたるときはその直後の休業日でない日。以下同じ。)から学童クラブを利用しようとする者の申請については、区長が別に定める期間内に行わなければならない。
 四月一日から学童クラブを利用しようとする者が前項ただし書に規定する区長が別に定める期間経過後に申請を行つた場合の第五条又は第六条に規定する手続(以下「審査決定手続」という。)は、当該期間内に申請を行つた者に係る審査決定手続終了後に行う。
(利用の承認)
第五条 区長は、第四条に規定する学童クラブ利用申請書が提出されたときは、利用承認基準その他必要な事項について審査を行う。
 区長は、審査を行うにあたつて必要と認めるときは、児童の保護者に面接し、又は必要と認める書類の提出を求めることができる。
 区長は、利用の申請を行つた者について、第三条に規定する利用承認基準に基づき別に定める指数により算出した数値の高い者から順次利用承認の決定を行う。
 利用承認期間は、四月一日から利用を開始する場合は四月一日から翌年の三月三十一日まで、その他の場合は利用承認日から当該日以後における最初の三月三十一日までとする。ただし、区長は、第三条第三号又は第八号に該当する場合にあつては、別に利用承認期間を定めることができる。
 区長は、学童クラブの利用承認を決定したときは、学童クラブ利用承認通知書(別記第四号様式)により児童の保護者に通知するものとする。
(利用の不承認)
第六条 区長は、条例第五条第二号又は第三号の規定に該当すると認めるときは、学童クラブ利用不承認通知書(別記第五号様式)により児童の保護者に通知するものとする。
 区長は、条例第五条第一号の規定により利用の承認をしないときは、学童クラブ利用待機通知書(別記第六号様式)により児童の保護者に通知するものとする。この場合において、区長は、当該児童が利用を開始しようとする日の属する年度の末日までの間に、利用を希望する学童クラブに欠員が生じたときは、当該年度の学童クラブの利用のために既に提出された第四条に規定する学童クラブ利用申請書をもつて、当該児童の保護者から新たに申請があつたものとみなして第五条に規定する手続を行う。
(休業日)
第七条 学童クラブの休業日は次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
 日曜日及び土曜日
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(育成時間)
第八条 学童クラブの育成時間は、放課後から午後五時三十分までとする。ただし、学校休業日においては、午前八時四十五分から午後五時三十分までとする。
 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、育成時間を延長することができる。
(育成料の徴収方法)
第九条 条例第六条に規定する育成料は、毎月末日までに当月分を納付しなければならない。ただし、二月分以上の育成料を前納することができる。
 利用承認日が月の初日(その日が第七条に規定する休業日にあたるときは、その直後の休業日でない日。次項において同じ。)以外の日であるときは、その月分の育成料は徴収しない。
 学童クラブの利用を辞退した日の属する月分の育成料は徴収する。ただし、利用を辞退した日が利用承認日(月の初日である場合を除く。)と同一月に属するときは、その月分の育成料は徴収しない。
(育成料の減免)
第十条 条例第七条に規定する育成料の減額又は免除の基準は、次に定めるところによる。
 児童の保護者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受けているとき。 免除
 利用年度において保護者の住民税が非課税であるとき。ただし、保護者が他の者に扶養されているときは、その扶養者が利用年度において非課税であるとき。 免除
 利用年度において東京都北区教育委員会が認定する就学援助受給者であるとき(前二号に掲げる場合を除く。)。 五割減額
 生計を一にする世帯から、二人以上の児童が学童クラブを利用するとき(前三号に掲げる場合を除く。)。 当該児童のうち最年長児童を除く児童の育成料について五割減額
 その他、区長が特に必要があると認めるとき。 区長がその都度定める額を減額
(育成料の減免申請)
第十一条 前条の規定により、育成料の減額又は免除を受けようとするときは、学童クラブ育成料減額免除申請書(別記第七号様式)を区長に提出しなければならない。
 区長は、育成料を減額又は免除することを決定したときは、学童クラブ育成料減額免除承認通知書(別記第八号様式)により、減額又は免除しないことを決定したときは、学童クラブ育成料減額免除不承認通知書(別記第九号様式)により、児童の保護者に通知するものとする。
(育成料の還付)
第十二条 条例第八条ただし書に規定する既納の育成料の還付は次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
 学童クラブの利用を辞退したとき。 利用辞退日の属する月の翌月分以降。ただし、第九条第三項ただし書に規定する場合には、利用辞退日の属する月分
 前号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。 区長が相当と認める月分又は額
(育成料の還付申請)
第十三条 前条の規定により育成料の還付を受けようとする保護者は、学童クラブ育成料還付請求書(別記第十号様式)を区長に提出しなければならない。
(利用承認の取消し)
第十四条 区長は、条例第九条の規定により利用の承認を取り消したときは、学童クラブ利用承認取消通知書(別記第十一号様式)により、児童の保護者に通知するものとする。
 条例第九条第三号に規定する長期間とは、おおむね三十日間とする。
(利用の停止)
第十五条 区長は、条例第十条の規定により利用の停止をするときは、学童クラブ利用停止通知書(別記第十二号様式)により通知するものとする。
 前項の規定にかかわらず、区長は緊急に利用を停止する必要があると認めるときは、口頭により通知することができる。
(利用辞退の申出)
第十六条 学童クラブの利用を辞退しようとする児童の保護者は、学童クラブ利用辞退申出書(別記第十三号様式)を区長に提出しなければならない。
(保護者の届出事項)
第十七条 学童クラブを利用している児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更届(別記第十四号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。
 保護者に変更があつたとき。
 保護者及び児童の連絡先等に変更があつたとき。
 保護者は、児童を欠席又は早退させるときは、事前に学童クラブに連絡しなければならない。
(委任)
第十八条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
 この規則は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
 利用の申請その他学童クラブの利用のため必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付 則(平成一四年一月二四日規則第四号)
この規則は、平成十四年二月二日から施行する。
付 則(平成一四年三月八日規則第一一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付 則(平成一四年一〇月一八日規則第五七号)
この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。
付 則(平成一五年一月二八日規則第八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
付 則(平成一六年三月三日規則第四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付 則(平成一六年一二月二七日規則第六一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付 則(平成一七年三月三一日規則第五八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)

名称

定員(人)

東京都北区滝野川東育成室

四〇

東京都北区西ケ原さくらっ子クラブ

四〇

東京都北区上十条こどもクラブ

五〇

東京都北区荒川ふじクラブ

四〇

東京都北区赤羽育成室

四〇

東京都北区赤羽こどもクラブ

四〇

東京都北区稲田こどもクラブ

四〇

東京都北区堀船つくしクラブ一

四〇

東京都北区堀船つくしクラブ二

四〇

東京都北区滝五若葉クラブ

四〇

東京都北区赤羽西育成室

三〇

東京都北区八幡こどもクラブ

四〇

東京都北区豊島育成室

三〇

東京都北区豊島学童クラブ

四〇

東京都北区第二豊島学童クラブ

四〇

東京都北区桐ケ丘育成室

四〇

東京都北区田端育成室

四〇

東京都北区滝四もみじクラブ

四〇

東京都北区滝六若竹クラブ

四〇

東京都北区紅葉こどもクラブ

四〇

東京都北区滝野川西育成室

四〇

東京都北区谷端こどもクラブ

四〇

東京都北区豊島東育成室

四〇

東京都北区なかよしクラブ

四〇

東京都北区風の子クラブ

四〇

東京都北区王子東育成室

四〇

東京都北区王子こどもクラブ

四〇

東京都北区柳田みどりクラブ

四〇

東京都北区東十条こどもクラブ

六〇

東京都北区桜田こどもクラブ

五〇

東京都北区第一さくらクラブ

四〇

東京都北区第二さくらクラブ

四〇

東京都北区西が丘育成室

四〇

東京都北区岩淵育成室

四〇

東京都北区岩小白梅クラブ

四〇

東京都北区赤羽西五丁目育成室

七〇

東京都北区袋育成室

四〇

東京都北区赤北ひばりクラブ

五〇

東京都北区浮間育成室

五〇

東京都北区浮間桜草クラブ

五〇

東京都北区西浮間クラブ

七〇

東京都北区神谷育成室

四〇

東京都北区ふたばクラブ

四〇

東京都北区十条台育成室

四〇

東京都北区王子本町こどもクラブ

四〇

東京都北区八幡山育成室

四〇

東京都北区西ケ原東育成室

四〇

東京都北区滝小こどもクラブ

四〇

東京都北区神谷南育成室

四〇


第1号様式
(第4条関係)
第1号様式(第4条関係)
第2号様式
(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式
(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式
(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式
(第6条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式
(第6条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式
(第11条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式
(第11条関係)
第8号様式(第11条関係)
第9号様式
(第11条関係)
第9号様式(第11条関係)
第10号様式
(第13条関係)
第10号様式(第13条関係)
第11号様式
(第14条関係)
第11号様式(第14条関係)
第12号様式
(第15条関係)
第12号様式(第15条関係)
第13号様式
(第16条関係)
第13号様式(第16条関係)
第14号様式
(第17条関係)
第14号様式(第17条関係)