東京都北区学童クラブの運営に関する条例

平成一二年三月二八日
条例第二〇号

改正

平成一三年一二月 七日条例第六一号

平成一四年一〇月一一日条例第三四号

 

平成一四年一二月 六日条例第三七号

平成一五年一二月 五日条例第四五号

 

平成一六年一二月 七日条例第三五号

 


(目的)
第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、東京都北区学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の運営について必要な事項を定め、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称等)
第二条 学童クラブの名称及び実施場所は、別表のとおりとする。
(対象児童)
第三条 学童クラブを利用できる者は、東京都北区(以下「区」という。)内の小学校の第一学年から第三学年までに在学する児童、区内に居住する小学校の第一学年から第三学年までに在学する児童その他区長が特に必要があると認める者で、保護者が東京都北区規則(以下「規則」という。)で定める利用承認基準に該当し、放課後継続的に保護者から保護を受けることができないものとする。
(利用の承認)
第四条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に申請し承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第五条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。
 定員に達しているとき。
 利用しようとする児童が、疾病その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。
 前二号に掲げる場合のほか、区長が利用を不適当と認めるとき。
(育成料)
第六条 学童クラブを利用する児童の保護者は、児童一人につき月額五千円の育成料を納付しなければならない。
(育成料の減免)
第七条 区長は、前条に規定する育成料を、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(育成料の不還付)
第八条 既に納付した育成料は、還付しない。ただし、区長は、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(利用承認の取消し)
第九条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
 第三条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
 第五条第二号に該当することとなつたとき。
 正当な理由がなく長期間にわたつて利用しないとき。
 利用の申請に虚偽があることが判明したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(利用の停止)
第十条 区長は、利用者が学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十二条の規定により出席停止となつたときは、一時的に学童クラブの利用を停止させるものとする。
(委任)
第十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
 この条例は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
 利用の申請その他学童クラブの利用のため必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
 平成十二年度及び平成十三年度の各年度の第六条に規定する育成料の額は、同条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じて同表の下欄に定める額とする。

年度の区分

育成料の額

平成十二年度

三千円

平成十三年度

四千円


付 則(平成一三年一二月七日条例第六一号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、東京都北区規則で定める日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。(平成一四年一月規則第三号で、同一四年二月二日から施行)
付 則(平成一四年一〇月一一日条例第三四号)
(施行期日)
 この条例は、平成十四年十一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
 利用申請その他東京都北区豊島育成室の利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付 則(平成一四年一二月六日条例第三七号)
(施行期日)
 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
 利用申請その他東京都北区西ケ原さくらっ子クラブの利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付 則(平成一五年一二月五日条例第四五号)
(施行期日)
 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(準備行為)
 利用申請その他東京都北区王子東育成室の利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付 則(平成一六年一二月七日条例第三五号)
(施行期日)
 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(準備行為)
 利用申請その他東京都北区赤羽育成室及び東京都北区滝小こどもクラブの利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第二条関係)

名称

実施場所

東京都北区滝野川東育成室

東京都北区滝野川一丁目四十六番七号

東京都北区西ケ原さくらっ子クラブ

東京都北区西ケ原四丁目十九番二十一号

東京都北区上十条こどもクラブ

東京都北区上十条三丁目三番二十号

東京都北区荒川ふじクラブ

東京都北区中十条三丁目一番六号

東京都北区赤羽育成室

東京都北区赤羽南一丁目十六番一―百一号

東京都北区赤羽こどもクラブ

東京都北区赤羽一丁目二十四番六号

東京都北区稲田こどもクラブ

東京都北区赤羽南二丁目二十三番二十四号

東京都北区堀船つくしクラブ一

東京都北区堀船二丁目九番七号

東京都北区堀船つくしクラブ二

東京都北区堀船二丁目九番七号

東京都北区滝五若葉クラブ

東京都北区昭和町三丁目三番十二号

東京都北区赤羽西育成室

東京都北区赤羽西四丁目四十二番九号

東京都北区八幡こどもクラブ

東京都北区赤羽台三丁目十八番五号

東京都北区豊島育成室

東京都北区豊島七丁目十七番八号

東京都北区豊島学童クラブ

東京都北区豊島三丁目十番二十三号

東京都北区第二豊島学童クラブ

東京都北区豊島七丁目八番七号

東京都北区桐ケ丘育成室

東京都北区桐ケ丘一丁目十六番二十七―百二号

東京都北区田端育成室

東京都北区田端三丁目二十四番十四号

東京都北区滝四もみじクラブ

東京都北区東田端二丁目五番二十三号

東京都北区滝六若竹クラブ

東京都北区滝野川五丁目四十四番十五号

東京都北区紅葉こどもクラブ

東京都北区滝野川三丁目八十番一号

東京都北区滝野川西育成室

東京都北区滝野川六丁目二十一番二十五号

東京都北区谷端こどもクラブ

東京都北区滝野川七丁目十二番十七号

東京都北区豊島東育成室

東京都北区豊島五丁目五番九―百二十号

東京都北区なかよしクラブ

東京都北区豊島五丁目三番三十号

東京都北区風の子クラブ

東京都北区豊島五丁目五番五―百七号

東京都北区王子東育成室

東京都北区王子六丁目二番六十号

東京都北区王子こどもクラブ

東京都北区王子二丁目二十八番十号

東京都北区柳田みどりクラブ

東京都北区豊島二丁目十一番二十号

東京都北区東十条こどもクラブ

東京都北区東十条三丁目十四番二十三号

東京都北区桜田こどもクラブ

東京都北区王子五丁目二番六―百四号

東京都北区第一さくらクラブ

東京都北区王子五丁目二番三―百二号

東京都北区第二さくらクラブ

東京都北区王子五丁目二番三―百二号

東京都北区西が丘育成室

東京都北区西が丘二丁目四番一号

東京都北区岩淵育成室

東京都北区赤羽三丁目二十三番七号

東京都北区岩小白梅クラブ

東京都北区岩淵町六番六号

東京都北区赤羽西五丁目育成室

東京都北区赤羽西五丁目七番五号

東京都北区袋育成室

東京都北区赤羽北三丁目七番二―百一号

東京都北区赤北ひばりクラブ

東京都北区赤羽北二丁目十五番一―百十六号

東京都北区浮間育成室

東京都北区浮間一丁目八番二―百一号

東京都北区浮間桜草クラブ

東京都北区浮間三丁目四番二十七号

東京都北区西浮間クラブ

東京都北区浮間四丁目二十九番三十号

東京都北区神谷育成室

東京都北区神谷三丁目十番八―百二十二号

東京都北区ふたばクラブ

東京都北区志茂一丁目三十四番十七号

東京都北区十条台育成室

東京都北区中十条一丁目二番十八号

東京都北区王子本町こどもクラブ

東京都北区王子本町二丁目三十番九号

東京都北区八幡山育成室

東京都北区中十条四丁目十五番七号

東京都北区西ケ原東育成室

東京都北区西ケ原一丁目四十一番三号

東京都北区滝小こどもクラブ

東京都北区西ケ原一丁目十八番十号

東京都北区神谷南育成室

東京都北区神谷三丁目三十五番十七号