江戸川区学童クラブ事業条例

昭和五十年十月四日
条例第五十四号

〕昭和五六年一〇月から改正経過を注記した。
改正

昭和五一年 三月条例第一二号

昭和五一年 七月条例第三四号

 

昭和五一年一〇月条例第三七号

昭和五二年 四月条例第一七号

 

昭和五三年 三月条例第二三号

昭和五三年一〇月条例第三七号

 

昭和五四年 三月条例第一四号

昭和五四年 七月条例第三三号

 

昭和五四年 九月条例第三九号

昭和五五年 四月条例第二五号

 

昭和五五年 七月条例第四二号

昭和五六年 三月条例第一八号

 

昭和五六年一〇月条例第四四号

昭和五七年 三月条例第一七号

 

昭和五八年 三月条例第一七号

昭和五八年 九月条例第四一号

 

昭和五九年 三月条例第一九号

昭和六一年 三月条例第一七号

 

昭和六二年 三月条例第二一号

昭和六二年 七月条例第三一号

 

昭和六二年一〇月条例第四一号

平成 元年 三月条例第二五号

 

平成 元年 六月条例第三七号

平成 二年 三月条例第一三号

 

平成 二年 六月条例第二五号

平成 二年一二月条例第三九号

 

平成 三年 三月条例第一一号

平成 三年 七月条例第二九号

 

平成 五年 六月条例第二五号

平成 五年一〇月条例第三三号

 

平成 六年一〇月条例第三三号

平成 七年 三月条例第九号

 

平成 七年 七月条例第二六号

平成 八年 三月条例第一〇号

 

平成 九年 三月条例第一一号

平成一〇年 三月条例第一〇号

 

平成一一年 三月条例第一六号

平成一二年 三月条例第九号

 

平成一二年 五月条例第三七号

平成一二年一二月条例第八二号

 

平成一三年 三月条例第二六号

平成一四年 三月条例第一二号

 

平成一五年 三月条例第一〇号

平成一六年 三月条例第七号

 

平成一七年 三月条例第一〇号

〔題名改正〕

 


(目的)
第一条 この条例は、江戸川区学童クラブ事業(以下「学童クラブ事業」という。)の運営に関し必要な事項を定め、もつて児童の健全な育成を図ることを目的とする。
一部改正〔平成一二年条例八二号・一七年一〇号〕
(事業)
第二条 江戸川区が実施する学童クラブ事業は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第十二項の規定に基づき、家庭において保護者の適切な保護を受けることのできない児童に対し、健全な育成を図るために必要な生活指導等を行うものとする。
全部改正〔平成一五年条例一〇号〕、一部改正〔平成一七年条例一〇号〕
(実施場所)
第三条 学童クラブ事業は、江戸川区立小学校において実施するものとする。
全部改正〔平成一七年条例一〇号〕
(育成料)
第四条 学童クラブ事業に登録した児童の保護者は、児童一人につき月額四千円の育成料を納付しなければならない。
追加〔平成一二年条例八二号〕、一部改正〔平成一五年条例一〇号・一七年一〇号〕
(育成料の減免)
第五条 区長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する育成料を減額し、又は免除することができる。
追加〔平成一二年条例八二号〕、一部改正〔平成一七年条例一〇号〕
(育成料の不還付)
第六条 既に納付した育成料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
追加〔平成一二年条例八二号〕、一部改正〔平成一七年条例一〇号〕
(委任)
第七条 この条例で定めるもののほか、学童クラブ事業の利用に関し必要な事項は、江戸川区規則で定める。
一部改正〔平成一二年条例八二号・一七年一〇号〕
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(中間省略)
付 則(平成一七年三月二五日条例第一〇号)
(施行期日等)
 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
 学童クラブ事業の利用に係る登録その他利用のための必要な準備は、この条例の施行の日前においても行うことができる。