第1条 この要綱は、江戸川区学童クラブ事業を利用する生活困難な家庭の児童に対し、学童育成補食費の助成(以下「助成」という。)を行うことにより、児童の福祉増進に寄与することを目的とする。
第2条 助成の対象は、江戸川区立小学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部を含む。)に在学する三年生以下の児童で、次の世帯の児童とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき、生活保護費を支給されている世帯(以下「要保護世帯」という。)
(2) 江戸川区就学援助費支給要綱(昭和61年4月1日施行)に基づき、就学援助費を支給されている世帯((1)を除く。以下「準要保護世帯」という。)
第3条 助成を受けようとする児童の保護者は、学童育成補食費助成申請書を区長に提出しなければならない。
第4条 助成の承認は、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 要保護世帯については、福祉部生活援護第一課又は生活援護第二課の発行する保護証明書の提出があること。
(2) 準要保護世帯については、江戸川区教育委員会が認定した当該年度就学援助認定結果通知書の写しの提出があること。
第5条 区長は、助成することを承認した場合は学童育成補食費助成承認通知書を、承認しない場合は同不承認通知書を保護者に交付する。
第6条 助成する期間は、児童が第2条に規定する世帯に属する期間内で、申請のなされた日の属する月から、その属する年度末までとする。ただし、就学援助費受給月前に遡及しない。
第7条 区長は、助成の承認を受けた保護者から、助成金に関する請求・受領及び返納・支払いに関する一切の権限を委任状により委任を受けるものとする。