| 千代田区学童クラブ条例施行規則程 〔児童・家庭支援課〕 |
|
|
(平成14年3月29日 規則第21号)
| 改正 |
平成15年9月24日規則第54号 |
|
平成17年7月6日規則第75号 |
(目的)
第1条 この規則は、千代田区学童クラブ条例(平成14年千代田区条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 千代田区学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の定員は、別表のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、当該学童クラブの定員を超えて利用させることができる。
(休業日)
第3条 学童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第4条 学童クラブの利用時間は、月曜日から金曜日にあっては放課後から午後5時までとし、土曜日にあっては午前9時から午後5時までとする。ただし、千代田区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年千代田区教育委員会規則第4号)第3条に規定する学校の休業日(土曜日を除く。)にあっては、午前8時15分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず区長が特に必要があると認めるときは、利用時間を延長することができる。
(利用承認期間)
第5条 学童クラブの利用の承認期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(利用手続等)
第6条 条例第5条の規定により学童クラブの利用を申請しようとする保護者は、学童クラブ利用申請書(第1号様式)に就労証明書(第2号様式)を添付して区長に申し込まなければならない。
2 年度当初からの利用を申請しようとする保護者は、区長が別に定める日までに前項の申請をしなければならない。
3 区長は、学童クラブの利用申請を受けたときは、別に定める学童クラブ利用選考基準により利用資格その他必要な事項について審査し、利用を承認する。この場合において、区長が特に必要があると認めるときは、保護者に面接し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
4 区長は、年度当初に利用を申請する者の数が別表に定める学童クラブの定員を超えるときは、別に定める学童クラブ利用基準指数により算出した利用の優先度を示す指数の高い順に当該学童クラブの利用者を決定する。この場合において、当該優先度を示す指数が同じときには抽選により決定する。
5 区長は、前項の規定により利用者を定めた場合において、当該学童クラブの定員を超える順位の者を利用待機者とする。
6 区長は、年度当初の利用者を定めた後に利用の申請を受けた場合において、利用を承認する学童クラブに既に前項の利用待機者がいるときは、当該申請者も含めて第4項に規定する方法により改めて利用待機者の順位を定める。
7 前2項の利用待機者は、当該承認に係る学童クラブの利用者に欠員が生じたときは、順位の先の者から当該学童クラブを利用することができる。
8 障害児の学童クラブの利用の承認については、別に定める。
(利用の承認)
第7条 区長は、条例第4条の規定により学童クラブの利用を承認したときは学童クラブ利用承認通知書(第3号様式)により、利用の承認をしないときは学童クラブ利用不承認通知書(第4号様式)により保護者に通知する。
2 区長は、前項の規定にかかわらず前条第5項の規定により利用待機者とするときは、学童クラブ利用待機通知書(第5号様式)により児童の保護者に通知するものとする。この場合において区長は、当該児童が利用を開始しようとする年度の末日までの間に、利用を希望する学童クラブに欠員が生じたときは、その利用を承認し、前項の規定により通知する。
3 前項後段の規定により利用の承認を受けた児童の利用開始日は、学童クラブ利用承認通知書において指定した日からとする。
4 第1項の規定により学童クラブ利用承認の通知を受けた保護者は、申請事項に変更があったときは、速やかに学童クラブ申請事項変更届(第6号様式)により区長に申し出なければならない。
(育成料の徴収)
第8条 区長は、学童クラブの利用を開始した日の属する月から当該月分の育成料を徴収する。
(育成料の免除)
第9条 条例第8条第1項の規定により育成料を減額又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
|
減免することができる場合
|
減免額
|
|
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)の場合
|
免除
|
|
前年度分の住民税が非課税の世帯の場合。ただし、保護者が他の者に扶養されているときは、その扶養者が前年度分において非課税であるとき。
|
免除
|
|
利用年度において千代田区教育委員会が認定する就学援助受給者であるとき。(前2項に掲げる場合を除く。)
|
免除
|
|
2人以上の児童が学童クラブを利用する世帯の場合
|
2人目以降の児童の育成料を5割減額
|
|
その他区長が特に必要と認める場合
|
免除又は区長が定める額を減額
|
2 前項の規定により育成料の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童クラブ育成料減額・免除申請書(第7号様式)により区長に申請しなければならない。
3 区長は、育成料の減額又は免除を承認するときは学童クラブ育成料減額・免除承認通知書(第8号様式)により、減額又は免除をしないときは学童クラブ育成料減額・免除不承認通知書(第9号様式)により保護者に通知する。
(育成料の徴収猶予)
第10条 区長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る決定を行うまでの間、育成料の徴収を猶予する。
(育成料の還付)
第11条 条例第9条の規定により既に納付した育成料を還付するのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 学童クラブの利用を辞退したとき(利用を辞退した日の属する月の翌月分以後の月分の育成料に限る)。
(2) 第9条第1項の規定により育成料を減額又は免除したとき(減額又は免除した月分の育成料に限る)。
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
(承認の取消し)
第12条 区長は、条例第10条の規定により利用の承認を取り消したときは、学童クラブ利用承認取消通知書(第10号様式)により保護者に通知する。
(辞退手続等)
第13条 保護者は、学童クラブの利用を辞退するとき又は児童が疾病等の理由により1月以上学童クラブの利用を休止するときは、学童クラブ利用辞退・休止届(第11号様式)により区長に申し出なければならない。
(資格調査)
第14条 区長は、学童クラブを利用している児童の利用資格を毎年度定期的に調査する。ただし、区長が必要と認めるときは、随時に調査することができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条から第11条までの規定は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項ただし書の規定の適用については、「午前8時15分」とあるのは平成14年6月30日までの間は、「午前9時」とする。
3 利用の申請その他学童クラブ利用のため必要な手続は、この規則施行日前にこれを行うことができる。
附 則(平成15年9月24日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区学童クラブ条例施行規則の規定は、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成17年7月6日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。