千代田区学童クラブおやつ代助成要綱 〔児童・家庭支援センター〕
 


(昭和61年3月18日 60千厚管発第168号)
改正   平成7年1月23日6千福児発第470号     平成10年4月1日9千福児発第517号
平成14年4月1日13千福児発第110号

(目的)
第1条 この要綱は、千代田区学童クラブ条例(平成14年千代田区条例第23号)及び同条例施行規則(平成14年千代田区規則第21号)の規定に基づいて別表の学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)に入会している生活困難な児童に対し、おやつ代を助成することにより、児童の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)
第2条 助成の対象者は、各学童クラブに入会する児童の保護者又は養育者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護世帯(短給世帯を含む。)の場合
(2) 前年度分の住民税が非課税の世帯の場合。ただし、保護者が他の者に扶養されているときは、その扶養者が前年度分において非課税であるとき
(3) 利用年度において千代田区教育委員会が認定する就学援助者であるとき
(4) その他区長が特に必要と認める場合

(金額)
第3条 助成する金額は、毎年度予算で定める額とする。

(申請手続)
第4条 助成を受けようとする者は、次の書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 学童クラブおやつ代助成申請書(様式1)
(2) その他区長が必要と認める書類

(決定の通知)
第5条 区長は、前条の申請を受理したときは、すみやかに資格要件を審査し、申請者に対し学童クラブおやつ代助成決定・却下通知書(様式2・3)により通知するものとする。

(期間)
第6条 おやつ代を助成する期間は、入会が決定した日の属する月からその属する年度の末日までとする。ただし、年度の途中で退会し、又は第2条の該当事項が消滅した場合は、該当事由の生じた月までとする。

(助成金の支給)
第7条 助成金の支給は、4月・7月・10月・1月の年4回に分けて支給月の10日までに保護者に支払う。ただし、月の途中の入会者にあってはこの限りではない。

(保護者の義務)
第8条 保護者は、受理した助成金をその属する学童クラブのおやつ代に充てなければならない。

(届出義務)
第9条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに学童クラブおやつ代助成受給者資格消滅(変更)届(様式4)によりその旨を区長に届けるものとする。
(1) 生活保護法第6条第2項の規定に該当しなくなったとき
(2) 学童クラブを退会したとき
(3) 住所を変更したとき
(4) その他区長が特に必要があると認めたとき

(助成金の取消し及び返還)
第10条 僞り、その他不正の手段により助成金を受けた場合は、区長は当該助成金の取消し又は一部若しくは全部を返還させることができる。

(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な細目は別に定める。

付 則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

付 則(平成7年1月23日6千福児発第470号)
この要綱は、平成7年1月1日から施行する。

付 則(平成10年4月1日9千福児発第517号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

付 則(平成14年4月1日13千福児発第110号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)
名称
実施場所
西神田学童クラブ
東京都千代田区西神田二丁目6番2号
神田学童クラブ
東京都千代田区外神田三丁目4番7号
富士見学童クラブ
東京都千代田区富士見二丁目3番6号
四番町学童クラブ
東京都千代田区四番町11番地
一番町学童クラブ
東京都千代田区一番町10番地
いずみ学童クラブ
東京都千代田区神田和泉町1番地

様式(略)