(平成14年3月20日 条例第23号)
(目的)
第1条 この条例は、保護者の就労等により家庭において適切な保護が受けられない児童に遊びと生活の場を提供するため、千代田区学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を設置し、もって児童の健全育成及び子育て家庭の支援を図ることを目的とする。
(名称及び実施場所)
第2条 学童クラブの名称及び実施場所は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 学童クラブは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 遊びと生活の場の提供
(2) 遊びを通した集団活動及び生活習慣の指導
(3) 児童の活動状況の把握と家庭との連絡
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(利用できる者)
第4条 学童クラブを利用できる者は、保護者の就労、疾病等の理由により、家庭において適切な保護が受けられない児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校又は養護学校の小学部に在学する区内に住所を有する児童
(2) 区内の小学校に在学する児童
(3) その他区長が必要があると認める者
(利用の承認)
第5条 学童クラブの利用を申請しようとする児童の保護者は、千代田区規則(以下「規則」という。)に定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合には、別に定める基準に従い利用の適否を審査し、利用させることが適当であると認めたときは、学童クラブの利用を承認する。この場合において、区長は、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承認をしないことができる。
(1) 児童が疾病その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) 学童クラブの運営上支障があるとき。
(3) その他区長が学童クラブの利用を不適当と認めるとき。
(育成料)
第7条 学童クラブの利用を承認された児童の保護者は、児童1人につき月額4,000円の育成料を納めなければならない。
(育成料の減免)
第8条 区長は、特別の必要があると認めるときは、前条に規定する育成料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による育成料の減免の割合及び期間は、規則で定める。
(育成料の還付)
第9条 既納の育成料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用承認の取消し等)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童クラブの利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 不正の行為によって利用の承認を得たとき。
(2) その他区長が管理上必要があると認めるとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条から第9条まで及び附則第3条の規定は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日以後の学童クラブの利用に関し必要な手続は、同日前にこれを行うことができる。
第3条 育成料に係る第7条の規定の適用については、当分の間、同条中「4,000円」とあるのは「2,000円」と読み替えるものとする。
(ちよだパークサイドプラザ条例の一部改正)
第4条 ちよだパークサイドプラザ条例(昭和62年千代田区条例第15号)の一部を次のように改正する。
第3条第3号中「、学童保育室」を削る。
別表学童保育室の項を削る。
(千代田区立西神田児童・家庭支援センター条例の一部改正)
第5条 千代田区立西神田児童・家庭支援センター条例(平成11年千代田区条例第25号)の一部を次のように改正する。
第3条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号から第14号までを1号ずつ繰り上げる。
第5条中「第3条第10号」を「第3条第9号」に改める。
(千代田区立児童館条例の一部改正)
第6条 千代田区立児童館条例(昭和47年千代田区条例第9号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中第5号を削り、第6号を第5号とする。
附 則(平成17年3月22日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。