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| 改正 | 平成一三年一二月二六日規則第七五号 | 平成一五年 三月 六日規則第七号 |
| 平成一七年 一月一一日規則第二号 | |
第一条 この規則は、
文京区育成室運営条例(平成十三年三月文京区条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
三 十二月二十九日から翌年の一月三日まで(前号に掲げる日を除く。)
四 前三号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めた日
第四条 育成室の保育時間は、放課後から午後六時までとする。ただし、土曜日は、午後五時までとする。
2 学校の休業の日における保育時間は、午前八時四十五分から午後六時までとする。ただし、土曜日は、午後五時までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めたときは、保育時間を変更することができる。
第五条 各育成室に育成室を利用する児童(以下「放課後児童」という。)の健全育成事業に従事する者(以下「放課後児童指導員」という。)を二人以上配置する。
一 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
二 放課後児童の遊びの活動への意欲及び態度の形成に関すること。
三 放課後児童の遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。
四 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。
五 放課後児童の家庭又は地域における遊びの環境づくりへの支援に関すること。
六 前各号に定めるもののほか、放課後児童の健全育成上必要と認められる活動
第六条 条例第三条第一項第三号に規定する規則で定める事由とは、次の各号に掲げるものをいう。
三 疾病にり患し、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四 長期にわたり疾病の状態にある同居の親族又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
第七条 条例第三条第二項に規定する規則で定める者とは、次の各号に掲げる者をいう。
一 小学校第六学年までの児童であって心身に障害のある者で、区長が必要があると認めた者
二 前号のほか、区の区域内の小学校に在学する児童で、区長が必要があると認めた者
第八条 条例第四条第一項に規定する利用の申請は、育成室利用申請書(別記様式第一号)に就業を確認することができる書類、医師の診断書等放課後児童の保護に欠けることを明らかにできるもの又は申立書(別記様式第二号)その他区長が必要があると認めた書類を添えて行わなければならない。
2 前項に規定する申請書等の書類は、別に定める通室区域(以下「通室区域」という。)内の育成室を経由して提出しなければならない。
第九条 条例第四条第二項に規定する規則で定める基準は、別表第二に定めるとおりとする。
2 区長は、通室区域ごとに前項の基準に従って、利用の承認の可否を決定する。
3 条例第四条第二項の規定により利用を承認したときは、育成室利用承認通知書(別記様式第三号)により、申請者に通知する。
4 区長は、育成室の定員に余裕がないため、育成室の利用を待機させるときは、育成室利用待機通知書(別記様式第四号)により、申請者に通知する。
第十条 区長は、利用を承認しないときは、育成室利用不承認通知書(別記様式第五号)により、申請者に通知する。
第十一条 育成室の利用を辞退しようとする児童の保護者は、育成室利用辞退届(別記様式第六号)により、区長に届け出なければならない。
第十二条 放課後児童の保護者は、育成室を利用する月の末日までに当該月分の保育料を納付しなければならない。ただし、二箇月分以上の保育料をあらかじめ納付することができる。
2 利用の開始又は利用の辞退が月の途中である場合の当該月分の保育料は、当該月の在籍日数が十二日を超えないときは、徴収しない。
第十三条 条例第七条の規定により保育料を免除することができるときは、次に定めるとおりとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受けている世帯であるとき。
三 前二号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。
2 条例第七条の規定により保育料を減額することができるとき及びその減額の割合は、次に定めるとおりとする。
一 二人以上の児童が育成室を利用する世帯であるとき(前項に該当する世帯を除く。)。 当該二人以上の児童のうち最年長の児童を除く児童の保育料の五割
二 育成室に在籍する児童以外に義務教育を修了していない児童がいる世帯であるとき(前項に該当する世帯及び前号に該当する世帯を除く)。 二割
三 前二号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 区長が定める割合
3 前二項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする者は、育成室保育料減額・免除申請書(別記様式第七号)に、別に定める書類を添付して区長に申請し、その承認を受けなければならない。
4 区長は、保育料を減額又は免除することを決定したときは、育成室保育料減額・免除承認通知書(別記様式第八号)により、減額又は免除しないことを決定したときは、育成室保育料減額・免除不承認通知書(別記様式第九号)により、通知する。
第十四条 条例第八条ただし書に規定する保育料の全部又は一部を還付することができる事由及び還付する金額は、次に定めるとおりとする。
一 利用を辞退した月の在籍日数が十二日以下であるとき。 当該月以後の月分の額
二 利用を辞退した月の在籍日数が十二日を超えたとき。 当該月の翌月以後の月分の額
三 前二号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 区長が相当であると認めた額
2 前項の規定により保育料の還付を受けようとする者は、育成室保育料還付申請書(別記様式第十号)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
第十五条 放課後児童が小学校の各学年に進級する場合は、当該放課後児童の保護者は、進級する年の二月一日現在の家庭の状況を家庭状況届(別記様式第十一号)により、速やかに区長に届け出なければならない。
2 放課後児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出事項変更届(別記様式第十二号)により、速やかに区長に届け出なければならない。
3 放課後児童の保護者は、児童を欠席又は早退させるときは、事前に育成室に連絡しなければならない。
第十六条 区長は、
条例第九条の規定により育成室の利用の承認を取り消すときは、育成室利用承認取消通知書(別記様式第十三号)により、申請者に通知する。
第十七条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 育成室の利用に係る申請その他の必要な準備については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の文京区規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
2 平成十七年四月一日以後に育成室を利用する者の利用の申請及び承認については、この規則による改正後の文京区育成室運営条例施行規則を適用し、同日前に育成室を利用する者の利用の申請及び承認については、この規則による改正前の文京区育成室運営条例施行規則(以下「旧規則」という。)を適用する。
3 この規則の施行の際、旧規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 駒本育成室に係る申請その他の必要な準備については、別表第一の改正規定の施行の日前においても行うことができる。
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名称 | 位置 |
大塚育成室 | 東京都文京区大塚六丁目二十二番十九号 文京区立大塚児童館内 |
千石育成室 | 東京都文京区千石一丁目四番六号 文京区立千石児童館内 |
水道育成室 | 東京都文京区水道一丁目三番二十六号 文京区立水道児童館内 |
本駒込育成室 | 東京都文京区本駒込五丁目六十三番二号 文京区立本駒込児童館内 |
本駒込南育成室 | 東京都文京区本駒込三丁目十一番十四号 文京区立本駒込南児童館内 |
久堅育成室 | 東京都文京区小石川五丁目二十七番七号 文京区立久堅児童館内 |
柳町育成室 | 東京都文京区小石川一丁目二十三番九号 文京区立柳町児童館内 |
千石西育成室 | 東京都文京区千石三丁目十五番十五号 文京区立千石西児童館内 |
小日向台町育成室 | 東京都文京区小日向二丁目二番二号 文京区立小日向台町児童館内 |
目白台育成室 | 東京都文京区目白台一丁目五番一号 文京区立目白台児童館内 |
湯島育成室 | 東京都文京区湯島三丁目十番十八号 文京区立湯島児童館内 |
白山東育成室 | 東京都文京区白山一丁目二十九番十号 文京区立白山東児童館内 |
根津育成室 | 東京都文京区根津一丁目十四番三号 文京区立根津児童館内 |
目白台第二育成室 | 東京都文京区目白台三丁目十八番七号 文京区立目白台第二児童館内 |
本郷育成室 | 東京都文京区本郷五丁目三十番八号 文京区立本郷児童館内 |
指ケ谷育成室 | 東京都文京区白山二丁目二十八番四号 文京区立指ケ谷小学校内 |
汐見育成室 | 東京都文京区千駄木二丁目十九番二十三号 文京区立汐見小学校内 |
駕籠町育成室 | 東京都文京区本駒込六丁目二番五号 文京区立駕籠町会館内 |
柳町第二育成室 | 東京都文京区小石川一丁目二十三番十六号 文京区立柳町小学校内 |
神明育成室 | 東京都文京区本駒込四丁目三十五番十五号 文京区勤労福祉会館内 |
千駄木育成室 | 東京都文京区千駄木五丁目四十四番二号 文京区立千駄木小学校内 |
窪町育成室 | 東京都文京区大塚三丁目二番三号 文京区立窪町小学校内 |
本郷第二育成室 | 東京都文京区本郷四丁目五番十五号 文京区立本郷小学校内 |
駒本育成室 | 東京都文京区向丘二丁目三十七番五号 文京区立駒本小学校内 |
文京区育成室利用基準表
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保護者の状況 | 基本指数 |
類型 | 細目 |
居宅外労働 | 外勤・自営中心者 | 週5日以上就労 | 日中8時間以上の就労を常態とする。 | 10 |
日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする。 | 午後3時以降も勤務 | 9 |
午後3時までの勤務 | 8 |
| | 週3日以上就労 | 日中8時間以上の就労を常態とする。 | 8 |
| | 日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする。 | 午後3時以降も勤務 | 7 |
| | 午後3時までの勤務 | 6 |
| 自営協力者 | 週5日以上就労 | 日中8時間以上の就労を常態とする。 | 9 |
| 日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする。 | 午後3時以降も勤務 | 8 |
| | 午後3時までの勤務 | 7 |
| | 週3日以上就労 | 日中8時間以上の就労を常態とする。 | 7 |
| | 日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする。 | 午後3時以降も勤務 | 6 |
| | 午後3時までの勤務 | 5 |
居宅内労働 | 自営中心者 | 週5日以上就労 | 日中8時間以上の就労を常態とする。 | 9 |
日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする。 | 午後3時以降も勤務 | 8 |
| 午後3時までの勤務 | 7 |
| 自営協力者 | 週5日以上就労 | 日中8時間以上の就労を常態とする。 | 8 |
| 日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする。 | 午後3時以降も勤務 | 7 |
| | 午後3時までの勤務 | 6 |
| | 週3日以上就労 | 日中4時間以上の就労を常態とする。 | 5 |
| 内職 | 週5日以上就労 | 日中8時間以上の就労を常態とする。 | 7 |
| | 日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする。 | 6 |
| | 週3日以上就労 | 日中4時間以上の就労を常態とする。 | 5 |
求職 | 求職のため日中外出を常態とする。(2か月以内) | 6 |
出産 | 出産月前2か月、出産月及び出産後2か月の合計5か月以内 | 7 |
疾病心身障害 | 疾病 | 長期入院 | おおむね1か月以上の入院 | 10 |
| 居宅内療養 | 常時病臥 | 9 |
| | 一般療養(家事困難) | 8 |
| | | 一般療養(家事可能) | 7 |
| 心身障害者 | 身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度・3度 | 10 |
| | | 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度 | 8 |
| | | 身体障害者手帳4級 | 6 |
看護 (介護) | 病院・施設等長期付添い | 常時付添い看護 | 10 |
週3日以上付添い | 8 |
| | 週2日以下付添い | 6 |
| 自宅療養長期介護 | 重度―常時観察と介護が必要な者 | 9 |
| | | 上記以外で観察と介護が必要な者 | 7 |
学生 | 週5日以上通学 | 大学、大学院、日本語学校、専門学校など在学予定が1年以上の者 | 7 |
| 週3日以上通学 | 大学、大学院、日本語学校、専門学校など在学予定が1年以上の者 | 6 |
災害 | 火災等による家屋の損傷その他災害復旧のため保育に欠ける場合 | 10 |
特例1 | 上記に掲げるもののほか明らかに保育に欠けると認められる場合 | 5 |
※ 既に在籍している兄弟姉妹がいる場合には基本指数に1.5を加える。
※ 指数が同一になった場合は、別表調整基準表により判断し、優先順位を決定する。
※ 基本指数及び調整指数がともに同一になった場合は、就労実態及び児童を取り巻く環境等を比較して優先順位を決定する。
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類型 | 細目 | 調整指数 |
入室時の学年 | 1年生 | 1 |
| 2年生 | 0 |
| 3年生 | −1 |
保護者の帰宅時間 | 午後6時まで | 1 |
| 午後5時まで | 0 |
| 午後4時まで | −1 |
祖父母、親族 | 子どもの放課後の世話ができる親族が同居し、又は近隣に居住している | −2 |