第一条 この条例は、
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の七の規定に基づき放課後児童健全育成事業を行うことにより、保護者の就労、疾病等の理由により昼間家庭において適切な保護を受けることができない小学校(小学校に相当する学校を含む。以下同じ。)に在学する児童に対し、遊びと生活の場を提供してこれを保護し、もってその健全な育成を図ることを目的とする。
第二条 前条に規定する事業は、規則で定める育成室において行う。
第三条 育成室を利用できる者は、次の各号に掲げる要件を満たす児童(以下「対象児童」という。)とする。
二 小学校第一学年から第三学年までに在学していること。
三 保護者が規則で定める事由に該当することにより、昼間家庭において適切な保護を受けることができないこと。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める者は、育成室を利用することができる。
第四条 育成室を利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、規則で定める基準に従い、当該児童の保護者の就労、疾病等の状況を審査し、承認の可否を決定するものとする。
3 区長は、第一項の承認をするに際して、育成室の運営上必要な条件を付すことができる。
第五条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしないものとする。
一 児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないと認められるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、区長が特に利用を不適当であると認めたとき。
第六条 保育料は、児童一人につき月額四千円とする。
2 第四条第一項の規定により利用の承認を受けた児童の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
第七条 区長は、規則で定めるところにより、保育料を減額し、又は免除することができる。
第八条 既に納付した保育料は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
第九条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたことが判明したとき。
二 前号のほか、区長が特に必要があると認めたとき。
第十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、付則第四項の規定は、公布の日から施行する。
2 第六条第一項の規定にかかわらず、平成十三年四月から平成十四年三月までの月分の保育料は、児童一人につき月額三千円とする。
3 この条例の施行の際、現に育成室の利用を承認されている児童は、この条例により育成室の利用の承認を受けたものとみなす。
4 育成室の利用に係る申請その他の必要な準備については、この条例の施行の日前においても行うことができる。