○荒川区学童クラブの運営に関する条例施行規則
平成10年10月23日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区学童クラブの運営に関する条例(平成10年荒川区条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 学童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月1日から同月3日まで
(4) 12月29日から同月31日まで
(利用時間)
第3条 学童クラブの利用時間は、利用する児童の属する小学校(小学校に相当する学校を含む。以下同じ。)の授業終了時から午後6時までとする。ただし、当該小学校の休業日においては、午前9時から午後6時までとする。
(平17規則19・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(平17規則19・一部改正)
(対象児童)
第4条 条例第3条第1項第3号に規定する就労、疾病その他規則で定める事由とは、次に掲げるものをいう。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 長期にわたり疾病の状態にある同居の親族又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(5) 産前又は産後1月以内であること。
(6) 区長が認める前各号に類する状態にあること。
(利用の申請)
第5条 条例第4条第1項の規定による利用の申請は、学童クラブ利用申請書(別記第1号様式)に就業証明書(別記第2号様式)その他の区長が必要と認める書類を添えて、行わなければならない。
(利用の承認等)
第6条 区長は、前条の申請があった場合は、別に定める基準により利用の適否を決定し、利用を承認するときは学童クラブ利用承認通知書(別記第3号様式)により、利用を承認しないときは学童クラブ利用不承認通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項に規定する場合において、児童の保護者が利用を希望する学童クラブについて定員を超える申請があったときは、区長は、必要な調整を行うことができる。
(保育料の納付期限)
第7条 条例第6条第2項の規定による保育料の納付は、毎月末日までに当月分を納付する方法により行わなければならない。ただし、月の中途で利用の承認を受けた場合における保育料の納付は、区長が指定する期日までに行わなければならない。
(平14規則15・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、保育料は、前納することができる。
(保育料の減免)
第8条 条例第7条の規定により保育料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯であるとき。 免除
(2) 当該年度分の特別区民税又は市町村民税が非課税の世帯であるとき。 免除
(3) 当該年度分の特別区民税又は市町村民税が均等割のみの世帯であるとき。 5割減額
(4) 2人以上の児童が学童クラブを利用する世帯であるとき(前3号に該当する場合を除く。)。 当該児童のうち最年長児童を除く児童の保育料の5割減額
(5) 学童クラブを利用する児童以外に義務教育期間中の児童がいる世帯であるとき(前各号に該当する場合を除く。)。 2割減額
(6) その他区長が特に必要があると認めるとき。 免除又は区長が定める額
2 前項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする者は、学童クラブ保育料減免申請書(別記第5号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定による申請があった場合において、区長は、保育料の減額又は免除を承認するときは学童クラブ保育料減免承認通知書(別記第6号様式)により、保育料の減額又は免除を承認しないときは学童クラブ保育料減免不承認通知書(別記第7号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(保育料の還付)
第9条 条例第8条ただし書の規定により保育料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 保育料を前納した期間中に次条の学童クラブ利用中止届(別記第8号様式)を提出した場合であって、1日も学童クラブを利用しない月があるとき。 当該月分
(2) その他区長が特に必要があると認めるとき。 区長が定める額
2 前項の規定により保育料の還付を受けようとする者は、学童クラブ保育料還付申請書(別記第9号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定による申請があった場合において、区長は、還付を承認しないときは、学童クラブ保育料還付不承認通知書(別記第10号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(利用の中止)
第10条 学童クラブの利用を中止しようとする児童の保護者は、学童クラブ利用中止届を区長に提出しなければならない。
(利用の承認の取消し等)
第11条 区長は、条例第9条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を停止するときは、学童クラブ利用承認取消・停止通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
2 条例第9条第2号及び第3号の相当期間は、おおむね2月とする。
(委任)
第12条 条例及びこの規則に定めるもののほか、学童クラブの運営について必要な事項は、区長が定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)
(平12規則33・全改、平14規則15・一部改正)

別記第2号様式(第5条関係)
(平14規則15・一部改正)

別記第3号様式(第6条関係)
(平14規則15・平17規則19・一部改正)

別記第4号様式(第6条関係)
(平17規則19・一部改正)

別記第5号様式(第8条関係)
(平12規則33・平14規則15・一部改正)

別記第6号様式(第8条関係)
(平14規則15・一部改正)

別記第7号様式(第8条関係)
(平17規則19・一部改正)

別記第8号様式(第9条、第10条関係)

別記第9号様式(第9条関係)
(平12規則33・全改、平14規則15・一部改正)

別記第10号様式(第9条関係)
(平17規則19・一部改正)

別記第11号様式(第11条関係)
(平17規則19・一部改正)