○荒川区学童クラブの運営に関する条例
平成10年10月23日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、保護者の就労、疾病等の理由により昼間家庭において適切な保護を受けることができない小学校(小学校に相当する学校を含む。以下同じ。)低学年の児童に対し、遊びと生活の場を提供することにより、その健全な育成を図ることを目的とする。
(事業等)
第2条 区は、前条の目的を達成するため、同条に規定する遊びと生活の場の提供に関する事業を行う。
2 前項の事業は、
別表に掲げる学童クラブにおいて行う。
(対象児童)
第3条 学童クラブを利用することができる者は、次に掲げる要件を満たす児童(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 小学校の第1学年から第3学年までに在学していること。
(3) 保護者が就労、疾病その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める事由に該当することにより、昼間家庭において適切な保護を受けることができないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者は、学童クラブを利用することができる。
(利用の承認)
第4条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、当該児童の保護者の就労、疾病等の状況を審査し、利用の必要があると認めるときは、同項の承認をするものとする。
3 区長は、第1項の承認をするに際して、運営上必要な条件を付けることができる。
(利用の不承認)
第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認をしないものとする。
(1) 対象児童に該当しないと認められるとき。
(2) 児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないと認められるとき。
(3) 学童クラブの運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に利用を不適当と認めるとき。
(保育料)
第6条 学童クラブの利用に係る費用(飲食に要する費用を除く。以下「保育料」という。)は、児童1人当たり月額4,000円とする。
2
第4条第1項の規定により利用の承認を受けた児童の保護者は、規則で定めるところにより保育料を納付しなければならない。
(保育料の減免)
第7条 区長は、規則で定めるところにより、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の不還付)
第8条 既納の保育料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用承認の取消し等)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由なく相当期間学童クラブの利用がないとき。
(3) 正当な理由なく相当期間保育料を納付しないとき。
(4) 学童クラブの運営上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(運営の委託)
第10条 区長は、学童クラブの運営に関する事務を法人その他の団体に委託することができる。
(平16条例31・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から起算して7月をこえない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第32号で平成12年4月1日から施行)
附 則(平成12年3月22日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日条例第51号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、荒川区規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第6号で平成13年4月1日から施行)
附 則(平成13年12月10日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成14年規則第13号で平成14年4月1日から施行)
2 改正後の別表に規定する七峡小学童クラブ及び赤土小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成15年3月17日条例第8号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表に規定する二峡小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成16年7月1日条例第21号)抄
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月15日条例第31号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、別表の改正は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日条例第12号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表に規定する三峡小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。