○足立区立学童保育室処務規程
昭和51年4月1日
訓令甲第5号
学童保育室
足立区立学童保育室処務規程を次のように定める。
足立区立学童保育室処務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、足立区立学童保育室(以下「学童保育室」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掌理事項)
第2条 学童保育室は、足立区立学童保育室条例(昭和51年足立区条例第22号)に基づき学童保育の事務をつかさどる。
(職員)
第3条 学童保育室に次の職員を置く。
(1) 管理者
(2) 指導者
2 前項各号に掲げるもののほか、区長は必要な職員を置くことができる。
(職員の資格及び任免)
第4条 管理者は、学童保育室主管課長をもつてあてる。
2 指導員は、児童厚生の職にある者又はこれに準ずる職にある者のうちから、区長が命ずる。
3 前各項以外の職員は、区職員のうちから、区長が命ずる。
(職員の職責)
第5条 管理者は、上司の命を受け学童保育室を運営し、指導員及びその他の職員を指揮監督する。
2 指導員及びその他の職員は、管理者の命を受け入室児童を指導育成する。
(管理者の決定事案)
第6条 管理者が決定できる事項は、次のとおりとする。
(1) 児童の入退室の決定に関すること。
(2) 学童保育室の事業計画に関すること。
(3) 学童保育室の運営に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、定例的で軽易な事項に関すること。
(備付書類)
第7条 管理者は、次の簿冊を備えて常に事務を整理しておかなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 児童台帳
(3) 育成日誌
(4) 児童出欠簿
(5) その他区長が必要と認める帳簿
(事業報告等)
第8条 管理者は、次の事項を、毎月5日までに、区長に報告しなければならない。
(1) 前月中の職員の勤務状況
(2) 前月中の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度区長に報告しなければならない。
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、足立区事案決定規程(昭和60年足立区訓令甲第4号)を準用する。