○足立区住区センター条例
平成2年3月30日
条例第8号
足立区住区センター条例を公布する。
足立区住区センター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、足立区住区センター(以下「住区センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定める。
(住区センターの目的及び設置)
第2条 地域住民による自主的な運営を通して、住民自治の醸成を図るとともに、児童の健全育成並びに高齢者の生きがいづくり並びに地域住民相互の交流及び学習活動の推進をするため、住区センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 住区センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第4条 住区センターは、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 住区センター施設の利用公開に関すること。
(2) 児童の健全育成に関すること。
(3) 高齢者の生きがいづくりに関すること。
(4) 地域住民の相互の交流及び学習活動に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、地域住民の生活向上に寄与すること。
2 前項第2号に定める児童の健全育成に関することは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 児童の遊びの指導、健康の増進、豊かな情操の涵養その他児童の心身の健全な育成指導に関すること。
(2) 児童の健全育成を目的とする施設、組織等との連絡に関すること。
(3) 学童保育室に関すること。
3 第1項第3号に定める高齢者の生きがいづくりに関することとは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 高齢者の健康の保持及び各種レクリェーションに関すること。
(2) 高齢者の生きがいづくりを目的とする施設、組織等の連絡に関すること。
4 第1項第4号に定める地域住民の相互の交流及び学習活動に関することとは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 地域住民の教養、娯楽及び趣味を目的とした各種教室等に関すること。
(2) 地域住民の交流を目的とした、まつり、大会その他の行事等に関すること。
(3) 地域住民の自主活動の育成及び援助に関すること。
(施設)
第5条 住区センターに次の施設を置く。
(1) 遊戯室、工作室、図書室、学童保育室その他児童の健全育成に必要な施設(以下「児童施設」という。)
(2) 高齢者集会室、娯楽室その他高齢者の生きがいづくりに必要な施設(以下「高齢者施設」という。)
(3) 集会施設
(4) その他の施設
(休館日)
第6条 住区センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
(利用者の範囲)
第7条 児童施設は、児童に公開する。
2 高齢者施設は、高齢者に公開する。ただし、区長が高齢者の利用を妨げない範囲で認めるときは、この限りでない。
3 集会施設は、地域の団体が利用する。
4 児童施設及び高齢者施設が公開されていないときは、前項の集会施設として利用できる。
5 その他の施設は、地域住民が利用できる。
(使用の承認等)
第8条 住区センター施設のうち、学童保育室及び集会施設を使用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認をしないものとする。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 住区センターの設置目的に反する使用をするとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 住区センターの施設(学童保育室を除く。)の使用料は、無料とする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用の承認を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第11条 集会施設を使用する者は、使用に際し施設等を毀損し、又は滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(管理の委託)
第12条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、地域住民により組織された公共的団体に対して、住区センターの管理運営に関する事務のうち次に掲げる事務を委託することができる。
(1) 第4条に掲げる事業に関して区長が指定する事務
(2) 施設、付属設備及び物品の維持管理(区長が指定する補修等を除く。)に関すること。
2 前項の委託事務の執行に要する経費については、予算の範囲内において、受託団体に支払うものとする。
第13条 学童保育室の使用に関しては、足立区立学童保育室条例(昭和51年足立区条例第22号)の規定を準用する。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(中間省略)
付 則(平成10年12月28日条例第23号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成13年12月25日条例第62号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
名称
位置
足立区梅島住区センター
足立区梅島二丁目14番5号
足立区江北コミュニティセンター
足立区江北二丁目8番2号
足立区青井住区センター
足立区青井五丁目11番4―101号
足立区中央本町住区センター
足立区中央本町三丁目15番1号
足立区六木住区センター
足立区六木三丁目39番5―101号
足立区淵江住区センター
足立区西保木間一丁目2番1―101号
足立区六月住区センター
足立区六月二丁目26番3―101号
足立区西新井住区センター
足立区西新井七丁目19番6号
足立区加賀住区センター
足立区加賀二丁目31番6―101号
足立区五反野コミュニティセンター
足立区西綾瀬二丁目1番13号
足立区花保住区センター
足立区東保木間一丁目25番4―101号
足立区東和住区センター
足立区東和三丁目12番9号
足立区佐野住区センター
足立区佐野二丁目43番5号
足立区弘道住区センター
足立区弘道二丁目16番1―101号
足立区島根住区センター
足立区島根四丁目19番1―101号
足立区西新井本町住区センター
足立区西新井本町二丁目30番37号
足立区扇住区センター
足立区扇一丁目47番38号
足立区伊興住区センター
足立区伊興五丁目22番13号
足立区舎人住区センター
足立区舎人一丁目3番26号
足立区南花畑住区センター
足立区南花畑三丁目14番7号
足立区保塚住区センター
足立区保塚町7番16号
足立区綾瀬住区センター
足立区綾瀬三丁目17番9号
足立区千住本町住区センター
足立区千住五丁目6番2号
足立区加平住区センター
足立区加平一丁目10番6号
足立区栗原北住区センター
足立区栗原四丁目19番15号
足立区梅田住区センター
足立区梅田六丁目26番1号
足立区江南住区センター
足立区小台二丁目45番4号
足立区興本住区センター
足立区本木東町17番10号
足立区鹿浜住区センター
足立区鹿浜六丁目8番1号
足立区新田住区センター
足立区新田二丁目2番2号
足立区入谷住区センター
足立区舎人六丁目12番4―101号
足立区大谷田住区センター
足立区大谷田一丁目1番2―101号
足立区栗島住区センター
足立区中央本町四丁目5番3―101号
足立区長門住区センター
足立区中川二丁目24番2―101号
足立区平野住区センター
足立区平野二丁目2番14号
足立区大谷田谷中住区センター
足立区大谷田四丁目16番6号
足立区東綾瀬住区センター
足立区東綾瀬一丁目28番7号
足立区千住あずま住区センター
足立区千住東二丁目21番18号
足立区神明住区センター
足立区神明南二丁目6番19号
足立区千住河原町住区センター
足立区千住河原町5番12号
足立区西伊興住区センター
足立区西伊興一丁目12番12号
足立区本木関原住区センター
足立区関原一丁目21番11号
足立区東伊興住区センター
足立区東伊興一丁目5番22号
足立区押部皿沼谷在家住区センター
足立区鹿浜八丁目27番15号
足立区花畑住区センター
足立区花畑四丁目16番8号
足立区西新井栄町住区センター
足立区西新井栄町三丁目1番6―101号