○足立区立学童保育室条例
昭和51年3月31日
条例第22号
足立区立学童保育室条例を公布する。
足立区立学童保育室条例
(目的)
第1条 この条例は、足立区立学童保育室(以下「学童保育室」という。)を設置し、家庭保育等に恵まれない児童を保育し、正しい生活習慣の指導をし、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、学童保育室を
別表のとおり設置する。
(対象児童)
第3条 学童保育室に入室できる者は、小学校低学年児童で、授業終了後等における保護者の保護育成に欠ける児童とする。
(入室の承認)
第4条 前条に規定する学童保育室入室資格を有する児童を入室させようとする保護者は、規則で定める手続により申請し、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入室を承認しない。
(1) 心身に著しい障害を有する児童であるとき。
(2) 感染症に罹患しており他の児童に感染させるおそれのある児童であるとき。
(3) 設備その他の事情により保育の余裕がないとき又は保育ができないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、保育に不適当な児童であるとき。
(承認の取消)
第5条 区長は、入室中の児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すことができる。
(2)
第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 正当な理由がなく長期間にわたって利用の実績がないとき。
(4) 入室の申請に虚偽があることが判明したとき。
(保護者負担金)
第6条 学童保育室の保護者負担金は、学童1人につき月額6,000円とする。ただし、区長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより保護者負担金を減額又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 学童保育室の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で区長が指定する指定管理者に行わせることができる。
2 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別な事情があると認めた場合を除き、公募するものとする。
(指定管理者の指定)
第8条 前条第1項の規定により指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請をした者のうちから、規則で定める基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第9条 指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 学童保育事業の実施に係る業務(区長の権限に属するものを除く。)
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が学童保育室の管理運営に必要と認める業務
(管理の基準)
第10条 指定管理者は、前条に定める業務を適正かつ効率的に行わなければならない。
2 指定管理者及び学童保育室の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、学童保育室を利用する者の個人情報が適切に保護されるために必要な措置を講ずるとともに、学童保育室の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(中間省略)
付 則(平成9年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年10月22日条例第57号)
この条例は、平成14年4月1日から施行し、改正後の規定は、平成14年度分の入室申請に係る者から適用する。
付 則(平成14年3月29日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年12月20日条例第44号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年12月17日条例第45号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年12月17日条例第52号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年9月21日条例第43号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。